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兄弟に遺留分が認められていないのはなぜ?

1 遺留分が兄弟や姉妹に認められていない理由とは

被相続人は,原則として,遺言により自己の財産を自由に処分することができます

ただし,民法は,遺留分制度により,被相続人による財産の自由な処分を一部制限し,一定の範囲の相続人に一定の財産を取得する権利を保障しています。これは,相続人に遺留分を取得させることにより,相続人の生活を保障することを目的とする制度です。遺留分制度により,遺留分を取得する権利を有する者は,遺産相続において自身の遺留分が侵害されている場合には,被侵害者に対し,遺留分侵害額を支払うように請求することができます(遺留分侵害額請求権)。

しかし,法定相続人の中で,被相続人の兄弟姉妹には,遺留分を取得する権利が認められていません。これはなぜなのでしょうか。

(1)被相続人との関係が最も遠いこと

民法の定める相続制度では,被相続人との関係が近い者から優先して遺産を取得することができると定められています。すなわち,被相続人の配偶者は常に相続人になり,その他の相続人としては,第一順位は被相続人の子第二順位は被相続人の親・祖父母第三順位は被相続人の兄弟姉妹と定められており,先順位の者が存在しない場合に限って,後順位の者が相続人となります。

このように,被相続人の兄弟姉妹は,法定相続人の中では最も順位が低く,被相続人との関係が最も遠い者になります。そのため,法定相続人の中では要保護性が最も低いと考えられます。

(2)被相続人の遺族の生活保障を優先するため

被相続人の兄弟姉妹よりも順位が高く,被相続人との関係がより近い者,例えば,被相続人の配偶者や子は,被相続人の死亡により,自身の生活に大きな影響を受ける場合が多いといえます。例えば,被相続人が遺言により被相続人の配偶者や子以外の者に遺産の全てを相続させた場合,被相続人の配偶者や子は,生活の糧を失い,生活が困窮してしまう可能性が高いためです。

他方,被相続人の兄弟姉妹は,もともと被相続人とは生計が異なる場合が殆どであり,たとえ被相続人の遺産を相続することができなくとも,自らの生活に困窮するようなケースは多くないといえます。このような事情に鑑みれば,被相続人の配偶者や子の生活を優先して保障する必要があるといえます。

(3)代襲相続の制度

また,民法の相続制度には,法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合には,その者の子が相続人となる,代襲相続の制度が定められています。被相続人の兄弟姉妹についても,代襲相続の適用があります。そのため,被相続人の兄弟姉妹が相続人となるにもかかわらず,被相続人の死亡時に被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合,被相続人の兄弟姉妹の子,すなわち,被相続人の甥や姪が,代襲相続により,相続人となります。

上述のとおり,遺留分の制度は,本来被相続人が自由に処分できるところ,これを制限して相続人の生活を保障する制度であるため,遺留分制度により保護される範囲は,限定的でなければなりません。ところが,もし被相続人の兄弟姉妹にまで遺留分が認められるとすれば,代襲相続となる場合には,被相続人の甥や姪までもが遺留分制度により保障されることとなってしまい,遺留分制度により保護される者の範囲が極めて広範になってしまいます。以上のような理由から,被相続人の兄弟姉妹には,遺留分が認められていないのです。

 

2 被相続人に子どもがいない場合はどうなる?

上述のとおり,民法では,被相続人との関係が近い者から順に相続人となると定められています。被相続人に子どもがいない場合,第一順位の相続人がいないことになりますので,第二順位である被相続人の親,祖父母が相続人となります。第二順位の相続人もいない場合には,第三順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

なお,法定相続人が,被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹である場合,被相続人の配偶者の法定相続分は3/4,被相続人の兄弟姉妹の法定相続分は1/4になります。

 

3 遺言がない場合

相続開始時に被相続人の遺言が存在しない場合,各相続人は法定相続分により遺産を取得することになりますが,相続人全員による遺産分割協議により,法定相続分とは異なる相続方法を定めることができます。また,被相続人の兄弟姉妹は,被相続人の遺産相続に関し自らに寄与分がある場合には,他の相続人に対し,寄与分の主張をすることができます。

 

4 遺言がある場合

相続開始時に被相続人の遺言が存在する場合,この遺言に従って,各相続人らが遺産を取得することになります。このとき,遺言の内容によっては,相続人の遺留分が侵害されている場合もあります。自らの遺留分が侵害されている遺留分権者は,遺留分侵害額請求権を行使することにより,遺留分を取得し,最低限の遺産を相続することができます。

しかし,被相続人の兄弟姉妹は遺留分権者ではありませんので,万が一,遺言の内容が,法定相続人であるはずの被相続人の兄弟姉妹が遺産を満足に取得できないような内容であったとしても,被相続人の兄弟姉妹は,遺留分を主張することができません。

 

5 被相続人の配偶者や子どもとトラブルになるよくあるパターン

被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる場合であっても,被相続人が遺言により,配偶者に全ての遺産を相続させるとの意思表示をしていた場合,被相続人の兄弟姉妹は,相続により何らの遺産を取得できません。これまで説明してきたとおり,被相続人の兄弟姉妹は,遺留分権者ではありませんので,遺留分侵害額も請求できません。

そのため,被相続人の遺産を何も取得できないことに納得できない被相続人の兄弟姉妹が,このような遺言の無効を主張するため,遺言無効確認訴訟を提起し,相続人間において激しい紛争となるパターンが多く見受けられます

 

6 まとめ

このように,遺産相続においては,相続人の関係性や遺言の内容によっては,相続人間で激しく対立が生じる場合があります。また,被相続人の兄弟姉妹は,遺留分権者ではないために,自らが相続人として遺産を取得するために,他の相続人に対して如何なる主張をしなければならないのか,相続人として遺産を取得することができるのかの判断が難しい場合があります。このような遺産相続や遺留分に関するトラブルについては,早期に相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。