兄弟に遺留分が認められていない理由
第1 遺留分が兄弟や姉妹に認められていない理由とは
被相続人は、原則として、遺言により自己の財産を自由に処分することができます。
ただし、民法は、遺留分制度により、被相続人による財産の自由な処分を一部制限し、一定の範囲の相続人に一定の財産を取得する権利を保障しています。これは、相続人に遺留分を取得させることにより、残された相続人の生活を保障することを目的としています。
遺留分制度により、遺留分を取得する権利を有する者は、遺産相続において自身の遺留分が侵害されている場合には、被侵害者に対し遺留分侵害額を支払うように請求することができます(遺留分侵害額請求権)。
しかし、法定相続人の中で、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。これはなぜなのでしょうか。
1 被相続人との関係が遠いこと
民法の定める相続制度では、被相続人との関係が近い者から優先して遺産を取得することができると定められています。すなわち、被相続人の配偶者は常に相続人になり、その他の相続人としては、第一順位は被相続人の子、第二順位は被相続人の親・祖父母、第三順位は被相続人の兄弟姉妹と定められており、先順位の者が存在しない場合に限って、後順位の者が相続人となります。
このように、被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人の中では最も順位が低く、被相続人との関係が最も遠い者になります。そのため、法定相続人の中では要保護性が最も低いと考えられています。
2 被相続人の遺族の生活保障を優先するため
被相続人の配偶者や子は、被相続人の死亡により自身の生活に大きな影響を受ける場合が多いと思われます。例えば、被相続人が遺言によって第三者などに全財産を相続させるとしていた場合、被相続人の配偶者や子が全く遺産を受け取れないとなると、生活の糧を失って生活が困窮してしまう可能性があります。
他方、被相続人の兄弟姉妹は、現代では、被相続人と生計が異なる場合が殆どであり、たとえ被相続人の遺産を相続することができなくとも、自らの生活に困窮するようなケースは多くないと思われます。このように被相続人の配偶者や子の生活を優先して保障する必要があるため、兄弟には遺留分が認められていないのです。
3 代襲相続の制度
また、民法の相続制度には、法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合には、その者の子が相続人となるという代襲相続の制度が定められています。これは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるはずであったにもかかわらず、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子(すなわち被相続人にとって甥や姪)が、兄弟姉妹に代わって相続人となるという制度です。
遺留分の制度は、本来被相続人が自由に処分できるところを、これを制限して相続人の生活を保障する制度です。このため、遺留分制度により保護される範囲は、限定的でなければならないと言えます。
ところが、もし被相続人の兄弟姉妹にまで遺留分が認められるとすれば、代襲相続となる場合、被相続人の甥や姪までもが遺留分制度により保障されることとなってしまいます。そうなると、遺留分制度により保護される者の範囲が極めて広範になってしまいます。このため、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分が認められていないのです。
第2 兄弟が相続できる場合とは
民法では、被相続人との関係が近い者から順に相続人となると定められています。被相続人に子どもがいない場合、第一順位の相続人がいないことになるため、第二順位である被相続人の親や祖父母が相続人となります。第二順位の相続人もいない場合には、第三順位である被相続人の兄弟姉妹がはじめて相続人となることができます。
つまり、被相続人に子どもも親もいない場合にはじめて被相続人の兄弟が相続人となることができます。
被相続人の配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の配偶者の法定相続分は4分の3、被相続人の兄弟姉妹の法定相続分は4分の1になります。そして、この場合の遺留分割合については、配偶者が8分の3、兄弟姉妹はゼロとなります。
第3 遺言がある場合
相続開始時に被相続人の遺言が存在する場合、この遺言に従って各相続人らが遺産を取得することになります。このとき、遺言の内容によっては相続人の遺留分が侵害されている場合もあります。
自らの遺留分が侵害されている遺留分権者は、遺留分侵害額請求権を行使することにより遺留分を取得し、最低限の遺産を相続することができます。
しかし、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権者ではありませんので、遺言の内容が、兄弟姉妹が遺産を満足に取得できないようなものであったとしても、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を主張できません。
第6 まとめ
このように、遺産相続においては、相続人の関係性や遺言の内容によっては、相続人間で激しく対立が生じる場合があります。
このような遺産相続や遺留分に関するトラブルについては、早期に相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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