遺産相続における財産の分割方法・分割割合について解説
本記事では、遺産の「分割方法」や「分割割合」(法定相続分)を中心に、相続で押さえておくべき基本ルールを分かりやすく解説します。
遺産の「分割」とは? 基本ルールを解説

相続が開始すると、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産は、相続人に承継されます。
しかし、各相続人が何をどのように取得するかは、原則として相続人全員の協議(遺産分割協議)によって決定します。
遺産を分ける際のポイントは、大きく次の3点です。
(1)誰が相続人になるのか(相続人の範囲)
(2)相続人がどれだけの割合を持っているのか(法定相続分)
(3)どのような財産をどのような方法で分けるのか(分割方法)
これらのいずれかが不明確だと、スムーズな相続手続ができません。まずは、相続人・相続財産を全てリストアップし、話し合いの前提を整えることが重要です。
法律で決まった「遺産分割の割合」とは?(法定相続分)
民法では、遺言がない場合の相続割合を定めています。これを「法定相続分」といいます。代表的なパターンは以下のとおりです。
✔ 配偶者と子が相続人の場合
配偶者:1/2
子:1/2(複数いる場合は均等)
✔ 配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)が相続人の場合(※子がいない場合)
配偶者:2/3
父母:1/3(両親で均等)
✔ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(※子も直系尊属もいない場合)
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹間で均等)
法定相続分はあくまで「目安」であり、実際にその通りに分けなければならないわけではありません。
しかし、協議が整わない場合の強力な指標となるため、相続における基本として理解しておく必要があります。
遺言書がある場合の遺産の分配方法
相続は、原則として遺言が最優先です。民法は被相続人の最終意思を尊重するため、遺言書の記載が法定相続分や相続人同士の話し合いよりも優先します。
例えば、
「長男に自宅を相続させる」「長女に預金全額を与える」
といった指定があれば、そのとおりに相続を進めなくてはなりません。
ただし、相続人には「遺留分」(最低限保障される遺産の取り分)が認められており、遺言によって遺留分を侵害された相続人は、財産を受け取りすぎた他の相続人に対し、侵害された分の金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です。
相続人同士の話し合いで決める「遺産分割協議」
遺言書がない場合や、遺言書があっても全ての財産の分配方法が指定されていない場合、相続人は全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。
この協議は、相続人全員が参加することが絶対条件です。一人でも欠ければ協議は無効になりますので、ご注意ください。
合意が成立した場合は、「遺産分割協議書」を作成し、協議書に基づいて、預貯金の解約・払戻手続や不動産の名義変更手続(相続登記)を行います。
具体的な遺産の「分割方法」4つのパターン
遺産の分け方には、大きく4つの方法があります。
✔ 現物分割
不動産や車などの財産を、そのまま特定の相続人が取得する方法です。
例:「長男が不動産を取得する」「二男が預貯金を取得する」
現物をそのまま分けるためシンプルですが、価値の偏りがある場合は調整が必要です。
✔ 代償分割
特定の相続人が財産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭などを支払って調整する方法です。
例:「長男が自宅(2000万円)を取得する代わりに二男へ代償金1000万円を支払う」
主な遺産が不動産しかない場合等によく使われます。
✔ 換価分割
遺産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。
例:「自宅を売却し、売却代金(2000万円)を長男と二男が1000万円ずつ取得する」
相続人間で利用予定がなく、現物分割が困難な場合に適しています。
✔ 共有分割
財産を複数の相続人で共有のまま相続する方法です。
例:「自宅について、長男及び二男が、各2分の1の持分割合で取得する」
手間は少ないものの、将来的な売却や管理で対立が起こりやすいため、できれば避けたい分割方法です。
遺産分割の割合に影響する「特別受益」と「寄与分」
相続人の取り分は、前記2の通り、法定相続分を基準にしますが、以下の事情で調整されることがあります。
✔ 特別受益
特定の相続人が、生前、被相続人から結婚・養子縁組のための贈与や、独立のための多額の資金援助など、特別に受けた利益のことを「特別受益」といいます。
公平性を保つため、この特別受益はすでに遺産を前倒しで受け取ったものとみなされ、遺産分割の際には、その特別受益分を法定相続分から差し引いて計算します。
✔ 寄与分
特定の相続人が、被相続人の事業に対する協力や、療養看護などによって、被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献した場合の貢献分を「寄与分」といいます。
寄与分が認められると、その相続人は、遺産の総額から寄与分を差し引いた残りの財産について法定相続分通りに相続するとともに、寄与分を上乗せして受け取ることができます。
特別受益や寄与分は、他の相続人との意見の対立を生みやすい複雑な問題であり、その認定や具体的な金額の算出には専門的な判断が求められます。
遺産分割で揉めてしまったら
相続人間で折り合いがつかない場合、家庭裁判所の手続を利用します。
家庭裁判所での手続の流れは以下の通りです。
✔ 遺産分割調停申立て
話し合いがまとまらない場合、相続人は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停では、裁判官と調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら公平な解決策を探り、合意を目指します。当事者同士が直接顔を合わせる機会を減らせるため、感情的な対立の緩和にもつながります。
✔ 合意できなければ「審判」へ
調停でも合意に至らなかった場合、手続は遺産分割審判へと自動的に移行します。
審判では、これまでの主張や証拠に基づき、裁判官が一切の事情を考慮した上で、遺産の分配方法を決定します。当事者としては、裁判官の決定に従わざるを得なくなります。
遺産相続の「分配」「割合」は弁護士への相談が円満解決の鍵
遺産相続は、一度つまずくと親族間の関係に大きな影響を及ぼします。
・遺産の分割方法が決まらない
・法定相続分をどう考えるべきか
・生前贈与があるが特別受益にあたるのか
・他の相続人から不当な要求がある
・相続人同士で話し合いができない
このような場合、法律の専門家である弁護士に相談することで、法的根拠に基づいて適切な解決策を提示できます。
また、弁護士が代理人として交渉することで、相続人同士の感情的対立を避け、円満に解決できる可能性が高まります。
相続は「誰が」「どれだけ」「どのように」取得するかという複合的な判断が必要です。少しでも不安がある場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。経験豊富な弁護士が、最適な相続手続と紛争解決をサポートいたします。










