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財産の評価基準時について

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第1 遺産分割での財産の評価時点

1 遺産分割時の評価額による

 遺産分割において、財産を評価するときには、いつの時点で財産を評価するのでしょうか。
 例えば、相続開始時(死亡時)には1000万円であった不動産が、遺産分割をする時点では1500万円に値上がりしているような場合です。
 このような場合、実務においては、遺産分割時の評価額によるものとされています。その理由は、相続開始時の評価額で遺産分割を行うと、相続人間で不公平な結果となるためです。

2 分割時の評価にする理由

 例えば、相続人が2人おり、相続人Aが不動産を取得して、Aが相続人Bに代償金を支払うという場合で考えてみます。
 先ほどの例でいえば、相続開始時(死亡時)の評価額で評価すると、不動産の評価額は1000万円となるので、AはBに代償金として500万円を支払えば良いことになります。ですが、現時点(遺産分割時)の不動産の評価額は1500万円になっていますので、Aは500万円の代償金を支払って1500万円の財産を手に入れていることになります。つまり、Aは1500万円-500万円=1000万円の遺産を取得し、Bは500万円の遺産の代償金を取得するということになり、AB間で不公平な結果になります。
 このため、実務では、遺産分割においては、遺産分割時点の評価額によって評価するものとしています。ただ、厳密に遺産分割日時点の評価額とすることは難しいいので、実際には、遺産分割時に近い時点での評価を用いることが多いです。

第2 特別受益の評価基準時

1 特別受益は相続開始時で評価する

 特別受益がある場合は、特別受益を相続開始時(死亡時)で評価するのが実務です。
 例えば、相続人Aが、被相続人から不動産の生前贈与を受け、それが特別受益となる場合です。このとき、相続開始時の遺産額に生前贈与された財産の価格を加えて「みなし相続財産」とし、この財産額を基準に各人の相続分を計算することになります(民法903条)。この生前贈与された財産を加えるときに、その財産について相続開始時の評価額を加えることになります。
 
 例えば、相続人Aが被相続人から不動産の生前贈与を受けていた場合で、生前贈与を受けた当時は、不動産の評価額が500万円であったのに、相続開始時点(死亡時)には1000万円になっていたという場合、相続開始時の評価額である1000万円を加えて「みなし相続財産」として遺産分割を行うことになります。

2 貨幣価値に変動があった場合

 例えば、相続人Aが、数十年前に被相続人から100万円の特別受益となる生前贈与を受け、その後、貨幣価値が変動し、当時の50万円が相続開始時に500万円になっているような場合です。
 この場合、相続開始時までの貨幣価値の変動を考慮して特別受益の計算を行います。すなわち、先ほどの例で言えば、遺産額に500万円を加えて「みなし相続財産」として相続分を計算することになります。なお、貨幣価値の変動は、消費者物価指数を参考にします。

第3 遺留分の場合の評価基準時

1 相続開始時を基準にする

 遺留分は、遺留分の算定の基礎となる財産額に遺留分の割合を乗じて計算します。
 例えば、1億円の遺産がある場合、配偶者の遺留分は、1億円×1/4(配偶者の遺留分割合)=2500万円となります。このとき、遺留分の算定の基礎とする1億円という財産額は、相続開始時の評価によって算出することになります
 相続開始の評価とされているのは、遺留分の権利が具体的に発生するのが相続開始時であることや、相続開始時の評価とすることで早期に権利関係が安定するためです。

2 贈与も相続開始時を基準に評価する

 遺留分の算定の基礎となる財産額は、以下のように計算します。

遺留分の算定の基礎となる財産額=(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額)+(贈与財産の価額)-(相続債務)

 このように相続開始時の財産に贈与財産の価額を加えて計算することになるのですが、このとき加える価額は、相続開始時点の評価額になります。
 例えば、9年前に贈与された財産があった場合は、9年前の評価額ではなく、相続開始時点の評価額を加えて、遺留分の算定の基礎となる財産額を計算することになります。

第4 まとめ

以上をまとめると、以下のようになります。

種類 財産の評価基準時
遺産分割 遺産分割時
特別受益 相続開始時
遺留分の基礎となる財産 相続開始時
遺留分の基礎となる財産(加算する贈与) 相続開始時

相続財産の評価についてお悩みの方は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

 

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