生前の財産移転による相続対策①
1.生前の財産移転
現経営者が自社株式を所有したまま相続が発生しますと、後継者は自社株式をはじめとする
遺産分割や相続税等へ対応しなければならず、多大な負担を負います。
そこで、生前の相続対策として、現経営者は、所有する会社経営権を構成する株式を生前に後継者に移転することが考えられます。
その場合、後継者に資金があるかないかによって、譲渡の契約内容が変わってきます。
2.後継者に資金がある場合
まず、後継者に資金がある場合、現経営者と後継者との間で、売買契約を締結します。
その際、譲渡制限株式であれば、譲渡に会社の承認が必要となります。
また、税金にも配慮する必要があります。後継者に株式を売った場合、現在の株主である現経
営者に譲渡所得税がかかるおそれがあります。さらに、売買価格についても時価と比して著しく
低額であれば、時価との差額について贈与とみなされ、後継者である購入者に贈与税がかかる
おそれがあります。
3.後継者に資金がない場合
次に、後継者に資金がない場合、現経営者と後継者との間で、贈与契約を締結することになり
ます。また、譲渡制限株式であれば、譲渡に会社の承認が必要となります。
単に贈与しただけでは、相続開始後、特別受益として持ち戻しをされ、後継者は代償金を支払わなければならない可能性があります。そこで、生前の贈与契約を締結する場合、持ち戻し免除の特約をする等の対策をとる必要があります。
但し、遺留分減殺請求がなされた場合、特別受益の加算は免れないので、遺留分を侵害する可能性が高い場合には、遺留分減殺請求を見越した相続対策をする必要もあります。
さらに、後継者に贈与税が賦課されるおそれがありますので、生命保険を利用する等、節税対策や納税資金の手当てが必要となります。
なお、生前贈与の場合、いったん履行されると取り消しや撤回ができなくなります。後継者がしっかりと経営していけるか否かをじっくりと見届けたいという方は、死因贈与や信託を利用することも検討されるとよいでしょう。
非上場会社を経営されている方や後継者の方、そのご家族の方で事業承継をお考えの方は、承継方法について、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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