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貴金属などは形見となるか、遺産となるか

被相続人が生前に所有していた動産(物)、例えば、指輪やネックレスなどの貴金属、自動車、家財道具、腕時計、金の延べ棒、パソコン、絵画、呉服、骨董品などは、遺産として遺産分割の対象となるのでしょうか、それとも形見分けをすることになるのでしょうか。

 

形見分けとなるもの

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財産的価値のないような動産については、遺産分割の対象とすることはあまりなく、形見分けとして相続人らで事実上分けるということが多いでしょう。

例えば、一般的な家財道具、価値のない指輪やネックレスなどの宝石、時計、パソコンなどは、遺産分割の対象とすることは通常はありません。

相続税申告書には「家財道具一式〇円」などと記載し、相続税の計算の際にはこれらを考慮していますが、遺産分割の際には、財産的価値がない動産については遺産分割の対象とすることはほとんどありません。

遺産分割の対象となるもの

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遺産分割の対象となるのは、財産的価値がある動産ということになります。

自動車は、一定の価値があり、登録番号があり物を特定することが簡単であるため、通常は遺産分割の対象となります。
もっとも、古くて価値がなかったり、故障して廃車するしかないような自動車であれば、遺産分割の対象とはならないと考えられます。

金の延べ棒は、相場があって売却も可能であり、延べ棒に番号が刻印されていて特定することも可能であるため、遺産分割の対象となります

また、価値のある絵画、鑑定書のあるような高価な宝石、ロレックスなど中古品としても売却できるような高級ブランド時計やブランドバッグ、流通のある有名な絵画などについては、遺産分割の対象となると考えられます。

また現金も法律上は動産ですが、現金も当然ながら遺産分割の対象となります。
例えば、被相続人が金庫内に保管していた現金、いわゆるタンス預金などです。

遺産分割の方法

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遺産分割の対象となる動産については、何らかの方法で特定して、その評価をすることが必要です。   金の延べ棒や、自動車など相場があるものについては、その評価は比較的簡単です。

宝石、時計、ブランド品などについては、若干評価が難しくなります。

例えば、中古品買取業者に買取金額の見積もりを出してもらい、それをその物の評価額とする方法が考えられます。

評価額で争いになる場合は、複数の業者に見積もりを依頼しておおよその相場をつかむ方法も有効と思われます。

遺産分割を行う場合は、相続人の中で誰がその動産を取得するかを決めることになります。希望者が複数いる場合は、入札やくじなど適宜の方法で決めることも考えられます。

動産を取得した人は、他の相続人に対して代償金を支払うことになりますが、他の遺産の取得額で調整することも可能です。

 

遺産分割協議書に記載する

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遺産分割の方法が決まったら、遺産分割協議書を作成しますが、その際、その動産を特定できるような記載にすることが必要です。

自動車については登録番号があるので、車検証に記載されている内容どおりに記載すれば特定することが可能です。

また、例えば、ダイヤモンドの指輪であれば、鑑定書の記載に従って「ダイヤモンドの指輪1個、〇カラット、〇〇カット、〇〇カラー、サイズ〇」などと記載することになります。

品番などもなく、特定が難しいような動産については、形状、見た目、作者、特徴などを細かく記載して特定するしか方法がありません。

いずれにしろ、後日争いが生じないような記載にすることが大切となります。

 

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