未支給年金は遺産か
未支給年金は遺産か

被相続人が死亡する月までの公的年金で、死亡した時点でまだ支給されていない年金がある場合、この未支給年金は、遺産分割の対象となるのでしょうか。
結論としては、この未支給年金は、遺産ではありません。
未支給年金を受給できる人は、年金法で定められておりいます。
具体的には、死亡当時、亡くなった人と生計を同じにしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母など)となります。
つまり、その遺族の固有の権利であるため、被相続人の遺産とはならないのです。
未支給年金を受け取ることができる遺族とは

未支給年金を受け取れる遺族とは、その方と生計を同じくしていた人のうち、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦その他の三親等以内の親族です。
優先順位あり、①から⑦の順番で受給することになります。
つまり、配偶者がいれば①配偶者が受給し、配偶者がいない場合は②子が受給するということになります。
また、亡くなった人と生計を同じにしていたことが必要になります。
このため、例えば、母が亡くなった場合に、子が母とは別に家庭を持って生活をしていた場合は、生計を同じにしていたとは言えないので、未支給年金を受給できないことになります。
未支給年金の請求方法は、最寄りの年金事務所に「未支給年金請求書」を提出して請求します。
未支給年金は遺産分割ではどのように扱われるのか

では、相続人の中で、未支給年金を受け取っている人がいる場合、遺産分割ではどのように扱うのでしょうか。
未支給年金は、亡くなった人の遺産ではなく、遺族の固有の権利です。
このため、相続人の中で未支給年金を受け取っている人がいたとしても、遺産分割には影響しません。
つまり、相続人の中に未支給年金を受け取った人がいても、遺産分割のときにその人が取得する遺産額が減額されることはありません。
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