遺産の使い込みの証拠資料の取得方法
第1 使い込みの証拠について
相続が発生した後、遺産である被相続人の預金を確認したところ、その大部分がすでに出金されてしまっているというケースは珍しくありません。
もし、特定の相続人が、不当に遺産を使い込んでいた場合は、その人に対し、不当利得返還請求又は不法行為に基づく損害賠償請求を行って不当に使い込んだ金銭の返金を求めることになります。
もっとも、上記請求が認められるには、その特定の相続人が正当な権限なく遺産を使い込んだということを証拠により証明する必要があります。
この場合に重要な証拠となる「金融機関からの被相続人名義口座の取引履歴の取得」と「被相続人のカルテや介護履歴の取得方法」について以下解説していきます。
第2 被相続人名義の口座の取引履歴の取得
1 まずは取引履歴を取得
遺産である預金が思っていたよりも少なく、特定の相続人による使い込みが疑われる場合、被相続人名義の口座の取引履歴が、相続人による使い込みの有力な証拠になることがあります。
例えば、被相続人が施設に入院していて、施設利用料が毎月口座から引き落とされており、施設料にはほぼすべての生活費が含まれているにもかかわらず、それとは別に毎月のように不必要な程度に一定額の預金が引き出されているような場合は、使い込みがなされていることが疑われます。
金融機関は、被相続人の口座について過去10年分の取引履歴を開示してくれることが多いです。このため、特定の相続人が被相続人の預金を管理し始めた頃など、使い込みが始まったと疑われる時期以降から現在までの取引履歴を取得し、入出金の履歴を詳細に確認することが必要です。
2 取引履歴を取得するには
被相続人の預金口座の取引履歴はどのように取得すれば良いのでしょうか。
これについては、共同相続人が複数人いる場合でも、他の相続人の協力なく、共同相続人の一人が単独で金融機関に開示を求めることができます。
金融機関によって必要書類は異なりますが、多くの金融機関では自分が相続人であることを証明する戸籍謄本一式などを準備して請求すれば、被相続人名義の口座の取引履歴を取得することが可能です。なお、この場合、金融機関が定めている手数料が必要となります。
判例(最一小判平成21年1月22日民集63巻1号228頁)も、預金者の共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することを認めています。
第3 被相続人のカルテや介護記録の取得
1 カルテや介護記録の取得の必要性
取引履歴を取得した結果、被相続人名義の口座から多額の預金が引き出されていたとしても、それだけでは直ちに遺産を使い込んだということにはなりません。
というのも、被相続人が特定の相続人に口座からの出金を依頼して、その出金したお金を被相続人のために使ったり、被相続人の意思で誰かに贈与したのであれば、不当な使い込みとはならないためです。
このため、例えば、口座から預金が引き出された当時、被相続人が認知症などで金銭管理について理解ができない状態であったこと等を証明する必要があります。被相続人が金銭管理をすることができない健康状態であれば、その出金は被相続人に無断でなれた不当なものだと言えるためです。
これを証明するため、口座から出金された当時の被相続人の健康状態を示すカルテや介護記録を取り寄せることが必要となります。
2 カルテや介護記録の取得方法
では、カルテや介護記録はどのように取得すれば良いのでしょうか。
カルテについては、被相続人の入通院先の病院へ開示請求をすることになります。
また、介護施設などで介護サービスを受けていた際には、介護事業所で介護記録が保管されているので、介護施設に対して介護記録の開示請求をしていくことになります。
なお、医療記録の保管期間は決まっているので、使い込みが疑われたらスピーディーに対応することが大切です。
第4 弁護士へご相談を
被相続人の遺産の使い込みが疑われる場合、まずは預金口座の取引履歴を取り寄せたり、カルテや介護記録を取り寄せるなどして証拠を集めることが大切です。事案によって必要な証拠は異なってくるため、上記以外の資料が必要となる場合もあります。
預金の使い込みが疑われる場合には、是非一度、法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。