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相続関係の訴訟について

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第1 遺産分割の前提問題に争いがある場合

 遺産分割の前提となる事項について争いがある場合、これを解決しなければ遺産分割をすることができません。
 そして、遺産分割調停がすでに始まっていても、これらの前提問題に争いがあって調停の中での解決がつかない場合は、先に訴訟によってこの前提問題を解決しなければなりません。すでに係属している遺産分割調停については、裁判所から一旦遺産分割調停を取り下げるよう促されたり、遺産分割の話が前に進まず前提問題の訴訟の結果を報告するだけの期日が続くことになります。
 遺産分割の前提問題となるのは、次のような場合です。

【訴訟で解決する遺産分割の前提問題】

・相続人の範囲
・遺言の有無・有効性
・遺産分割協議の有無・有効性
・遺産の範囲

第2 相続人の範囲に関する訴訟

1 身分行為に関する訴訟

 例えば、婚姻の意思がなかったため婚姻が無効であった親子関係が存在しなかった等の事情がある場合は、相続人の範囲や法定相続分が変わることになります。
 このような場合は、遺産分割の前に、裁判によって身分関係を確認しておく必要があります。裁判で争う場合としては、次のようなものがあります。

【身分行為の効力に関する訴訟】

・婚姻無効確認訴訟
・親子関係存否確認請求訴訟
・離婚無効確認請求訴訟
・婚姻取消請求訴訟
・協議離婚取消請求訴訟
・養子縁組無効確認訴訟
・認知無効請求訴訟など

2 相続権の有無に関する訴訟

 ある相続人について相続欠格がある相続放棄が無効である相続分の譲渡が無効である等の事情があるような場合も、これにより、他の法定相続人の相続分が変わることになります。このため、争いがあって話し合いで解決ができない場合は、訴訟によって相続権の有無について確認しておく必要があります。

【相続権の有無に関する訴訟】

・相続欠格事由存否確認請求訴訟
・相続放棄の無効確認請求訴訟
・相続分の譲渡無効確認請求訴訟など

第3 遺産の範囲に関する訴訟

 例えば、不動産などの特定の財産が、被相続人の遺産であるか、あるいは相続人の固有の財産であるかについて争いがあって、話し合いで解決ができないときも、遺産分割を行う前に、裁判でその財産が遺産に含まれるかどう決着しておく必要があります。

【遺産の範囲に関する訴訟】

・遺産確認請求訴訟
・遺産でないことの確認請求訴訟

第4 遺言の有無・有効性に関する訴訟

 遺言の有無・有効性に争いがあって話し合いで解決ができないときも、遺産分割を行う前に、裁判でその遺言の有効性について決着をつけておく必要があります。
 遺言の有効性が争われる最も多いケースの一つが、認知症などの影響により遺言をした当時に遺言能力がなかったというものです。

【遺言の有無・有効性に関する訴訟】

・遺言無効確認請求訴訟
・遺言有効確認請求訴訟

第5 遺産分割協議に関する訴訟

 例えば、一見有効に見える遺産分割協議書が存在しているものの、何らかの理由によりその遺産分割協議が無効であると思われる場合であって、話し合いで解決ができないときも、裁判においてその遺産分割協議の有効性を争うことになります。

【遺産分割協議に関する訴訟】

・遺産分割協議無効確認請求訴訟

第6 それ以外の相続関係訴訟

 遺産分割の前提問題ではありませんが、相続に関係する訴訟として、他に以下のようなものがあります。

【遺産分割の前提問題以外の相続関係訴訟】

・遺留分侵害額請求
・相続回復請求訴訟
・葬儀費用、遺産の管理費用、遺産の収益に関する訴訟

1 遺留分侵害額請求

 全財産を特定の相続人に相続させるという遺言が遺されているなど、相続人の最低限の相続分(=遺留分)が侵害されていて、協議や調停でも解決できない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を行うことができます。

2 相続回復請求訴訟

 相続回復請求訴訟とは、真正でない相続人が相続財産を相続したために真正相続人の相続権を侵害している場合に、相続財産の回復を請求する訴訟です(民法884条)。なお、この請求権は5年で消滅時効にかかります。

3 葬儀費用、遺産の管理費用、遺産の収益に関する訴訟

 葬儀費用、遺産の管理費用、遺産の収益(賃料など)については、遺産の範囲に含まれません。相続人全員の合意があれば、これらの問題について遺産分割協議の中で解決することもできますが、合意することができなければ、裁判で争わなければなりません。

 相続に関する訴訟についてお悩みの方は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

 

 

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