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非上場株式の評価について

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第1 非上場株式の評価について

 遺産分割の対象となる遺産の中に、非上場会社の株式が含まれている場合があります。例えば、亡くなった父が100%出資して設立した株式会社の株式などです。上場会社の株式であれば、株価が明確なのですが、非上場会社の株式は基準がなく評価額がはっきりとしません。
 遺産分割の対象となる財産の中で、この株式の占める割合が大きい場合は、遺産分割においてこの株式の評価が大きな争いになる場合があります。では、遺産分割において、この非上場会社の株式をどのように評価するのでしょうか 

第2 評価の合意と鑑定

1 まずは評価の合意を目指す

 非上場株式等は一義的に評価の方法が定まっているわけではないため、まずは相続人間で株式の評価額をいくらと考えるかの合意を目指します。方法としては、例えば、相続税申告時の評価額をそのまま採用したり、それに若干の修正を加えて合意を目指すなどの方法があります。

 遺産分割において株式を取得しようとする相続人(事業の後継者など)は、株式の評価額が低ければ、支払うべき代償金の金額が少なくなって有利となりますが、反対に、株式を取得しない相続人は株式の評価が高くなることを望みます。このように双方の利害が対立するため、株式が遺産の大半を占める場合などは、評価合意をすることが難しい場合もあります。

2 裁判所では鑑定をする場合もある

 株式の評価についての合意ができない場合は、遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停を申し立てて解決を図ることがあります。調停も基本的には話し合いとなりますので、調停においても、株式の評価額についてはまずは相続人間での合意を目指すことになります。

 しかしながら、調停においても評価合意ができない場合は、家庭裁判所において鑑定を行って決めることになります。裁判所が公認会計士などの資格を持つ鑑定人を選任し、その鑑定人が株式の評価を行います。鑑定を行うに当たっては、どのような鑑定結果が出ようともその鑑定結果に従うことを相続人間で合意します。

 もっとも、鑑定を行う場合、ケースによって鑑定費用が非常に高額となる場合があり、それを相続人が負担することになるため、実際には鑑定を避け、評価合意を目指すケースが多いでしょう。

第3 非上場株式の評価方法

 遺産分割においては、相続税申告の際に使用される非上場株式の評価方法を採用する場合が多いと思われます。相続税における非上場株式の評価方法は、「財産評価基本通達」に定められています。これは、会社の従業員数や取引金額によって、以下のような評価方法を採用する(場合によって併用する)ことになります。
 原則的評価方式では、大会社は原則として類似業種比準方式により評価、小会社は原則として純資産価額方式により評価、中会社は大会社と小会社の評価方法を併用することになります。

No.4638 取引相場のない株式の評価|国税庁

1 純資産価額方式

 会社の総資産や負債を相続税の評価にし、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税相当額を差し引いた残りの金額を、発行済株式総数で除して1株当たりの純資産の金額を算定する方法です。 

 具体的な計算方法は、まず「相続税評価額による総資産の価額」から「相続税評価額による負債の価額」を差し引き、「相続税評価額による純資産価額」を算定します。次に、これによって算定した「相続税評価額による純資産価額」から④帳簿価額による純資産価額」を差し引いて「評価差額」を算定し、これに37%を乗じて「評価差額に対する法人税等相当額」を算定します。
 そして、(「相続税評価額による純資産価額」-「評価差額に対する法人税等相当額」)÷「課税時期における発行済株式総数」の算定式により、「1株当たりの純資産の金額」を算定します。

2 類似業種比準方式

 類似業種の上場会社の株価をベースとして、当該非上場会社と上場会社との配当金額、利益金額、簿価純資産価額の比較(比準)を考慮して非上場株式を評価する方式です。

3 配当還元方式

 年配当額をベースとして非上場株式を評価する方式です。

 具体的な計算方法は、まず〔「直前期末以前2年間の配当金額」を2で除した金額〕を「1株あたり50円で計算した株式数」(「直前期末の資本金等の額」を「50円/株」で除して算定した株式数)で除して、「年配当金額」を算定します。ただし、これにより「年配当額」が2.5円未満となる場合には、「年配当額」を2.5円とみなします。そして、(「年配当額」/10%)×(「1株あたりの資本金等の額」/50円)の算定式により、配当還元額(評価額)を算定します。

第4 評価が必要な場面とは

 非上場会社の株式の評価が必要となる場面としては、相続税申告の場面を除けば、①遺産分割の場合、②遺留分侵害額請求の場合、③特別受益の場合などがあります。

第5 適切な解決を目指そう 

 株式の評価額をいくらにするかで、取得できる遺産額が大きく変わってくることになります。このため、株式の評価を合意するにあたっては慎重に判断する必要があります。
 ですが、一方で、株式の評価額について大きな争いとなると、最終的に鑑定をすることになりますが、鑑定は高額の費用がかかる可能性があるため、相続人全員にとってデメリットになります。このため、遺産分割を行うにあたっては、株式以外の遺産分割の内容や、その他の条件などを加味するなどして、適切な金額で折り合いをつけるなどして円満な解決を目指すのが望ましいと言えます。

 

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