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調停に代わる審判とは

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第1 調停に代わる審判とは

 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判をすることができます(家事事件手続法284条)。これを「調停に代わる審判」といいます。家事事件手続法284条に規定されていることから、「284条審判」などと呼ぶこともあります。

第2 調停に代わる審判となる場合

 遺産分割調停などで、ほとんど合意ができていて調停が成立しそうなのに調停が成立できない、という場合があります。例えば、遺産分割調停の内容については相続人全員が納得しているものの、相続人のうちの一人が外国に居住している、高齢や入院中などで調停に出席できないというようなケースです。

 このような場合には、家庭裁判所が「調停に代わる審判」を出す場合があります。このときなされる審判の内容は、基本的には遺産分割調停において当事者で合意している内容となります。
 実質的には相続人全員が合意していて遺産分割調停を成立させることができるのに、当事者の一部が調停に出席できないと、その意思が確認できないため、家庭裁判所が「調停に代わる審判」を出して決める、というものです。

 調停に出席できなかった当事者は、この家庭裁判所の「調停に代わる審判」について不服があれば異議申し立てをすることができるので、出席できなかった当事者の手続保障もあることになります。

 相続人の中に気難しい人がいて、事実上、遺産分割調停の内容に納得しているものの、はっきりと意思表示をしないために調停が成立できないような場合などにも、「調停に代わる審判」を活用するなど、当事者にも有用となる手続と言えます。

第3 異議申し立てをした場合

 「調停に代わる審判」は、家庭裁判所から当事者に郵送などの方法で渡されます。この調停に代わる審判に不服がある場合は、異議申し立てをすることができます(家事事件手続法284条)。このときの異議申し立ては、単に、「審判で決められた遺産分割方法に不満がある」というような場合でもすることができます。

 適法な意義申立てがあった場合は、「調停に代わる審判」は効力を失い、自動的に通常の審判手続に移行することになります。もっとも実務では、異議がほぼでないことを確認した上で「調停に代わる審判」にすることがほとんどであるため、実際には異議申し立てがなされることはあまりないようです。

第4 調停に代わる審判を活用しよう

 もう少しで調停が成立するのにちょっとした障害があって成立できない、という場合は、調停に代わる審判を活用するのが良いかもしれません。調停に代わる審判をするかは家庭裁判所が最終的に決定することになりますが、調停の当事者でも、家庭裁判所に「調停に代わる審判をしてもらえないか」と促すことはできます。この審判を利用すれば、遺産分割問題を早期に解決することにつながるかもしれません。

 

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