亡くなった人が外国籍の場合の相続
どこの国の法律が適用されるのか

亡くなった人(被相続人)が外国籍の場合、どこの国の法律が適用されるのでしょうか。
相続については、「被相続人の本国法」によると定められています(法の適用に関する通則法第36条)。
すなわち、相続については、被相続人の国籍のある国の法律に従うことになります。
また、その外国の法律に従えば、相続について日本法が適用されることになる場合は、日本法が適用されることになります(同法第41条)。
被相続人が韓国籍の場合の相続

亡くなった人が韓国籍の場合、どこの国の法律が適用されるのでしょうか。
韓国では、「相続は、死亡当時被相続人の本国法による」と定められているため、相続人については、原則として韓国民法が適用されることになります。
このため、例えば、相続人が全員日本に居住していて、日本の家庭裁判所で遺産分割調停を行うことになった場合でも、調停では韓国法に基づいて遺産分割を行うことになります。
もっとも、亡くなった人が韓国国籍で日本にずっと居住しており、遺言で「私の相続では日本法を適用してください」と記載されていれば、日本法が適用されることになります。
被相続人が中国籍の場合の相続

亡くなった人が中国籍であった場合、どこの国の法律が適用されるのでしょうか。
中国では、「動産は被相続人の死亡時の居住地の法律を適用し、不動産は不動産所在地の法律を適用する」とされています。
つまり不動産とそれ以外(動産)で、適用される法律が異なることになります。
例えば、亡くなった人が日本に居住していて、日本に不動産を所有している場合は、どうなるのでしょうか。
このとき不動産は日本にあるので、不動産の相続については日本の法律が適用されることになります。
そして、この場合、死亡時に日本に居住していたので、動産の相続についても日本の民法が適用されることになります。
つまり、この場合は、動産も不動産も日本の法律が適用されるということになります。
被相続人の本国法を確認する

例えば、相続にについて韓国法が適用される場合、日本と同じ点もありますが、法定相続人や法定相続分などで異なっている点もあります。
相続人が全員日本で居住していて、日本法になじんでいたとしても、亡くなった人が韓国籍であれば、韓国の法律に従って遺産分割をしなければなりません。
このため、適用される国の相続法について十分に調査・確認した上で相続の手続を進める必要があるので注意が必要です。










