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財産の使い込みが発覚し、問題になっている

1.はじめに

遺産相続が始まった場合によく問題となることとして、使途不明金問題があります。
つまり、被相続人が預貯金等の管理を相続人の1人に任せていたにもかかわらず、いざ遺産相続が始まると、預貯金等の残高が非常に少なくなっている等、管理していた相続人の1人が、相続財産である預貯金等の相続財産を使い込みしているのではないかと疑われる場合があります。

このような場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

2.調査方法

(1)まず、使い込みが疑われる相続人に対し、預貯金等の通帳を開示するように求めていくことになります。これに対し、相手方が素直に通帳を開示してくれば、あとはその通帳履歴を詳細に確認して、不明な点について問いただしていくことになるでしょう。

では、相手方が通帳を開示してこない場合、使い込みの有無や使途について、どのように調査すればよいのでしょうか。

(2)被相続人名義の預貯金口座

最高裁平成21年1月22日判決が出て以来、相続人であれば誰でも、取引のあった被相続人名義の預貯金口座について、金融機関に対し、取引履歴を開示することを求めることができます。開示される範囲は、通常10年までであることが多く、開示される期間によって、手数料が異なることが多いでしょう。
また、振込依頼書の写しを開示してもらえることもあり、筆跡から誰が振込手続きをしたかを推測することができます。

ただし、金融機関については、支店ごとに開示手続きをしなければならないので、銀行名だけでなく支店名まで特定しておく必要があります。

また、生前に解約されていた口座について、開示を認めるか否かは金融機関によって対応が異なります。証券会社の口座についても同様に取引履歴の開示を受けることができますので、もし、被相続人が株や債券などの証券取引をされていたというのであれば、請求してみてもよいでしょう。

(3)弁護士を介した調査方法

対象となる金融機関の数が多い場合や、遠方であったり、金融機関の対応が良くなかったりする場合などには、弁護士に依頼することも考えられるでしょう。
弁護士が代理で開示手続きをしたり、弁護士会照会制度を利用することで、預貯金の開示手続きをすることができます。

ただし、これらの場合でもやはり銀行名だけでなく支店名まで特定しておく必要があります。また、弁護士会照会制度を利用するときは、弁護士会に支払う実費として、1件について5500円の費用がかかりますので、やみくもに利用すると実費がかさんでしまうおそれがあります。

(4)裁判所を利用した調査方法

金融機関から任意に開示を求めることができない場合や、弁護士を介しても開示に応じてもらえない場合には、裁判所を利用するしかありません。
この場合、遺産確認訴訟等の法的手続きをとっている場合は、当事者で調査嘱託の申立てをして、裁判所から金融機関に調査嘱託をしてもらう方法があります。この場合、金融機関はほぼ必ず開示をしてくれるでしょう。

なお、この場合であっても、対象の金融機関については、支店名まで特定する必要があります。また、遺産確認訴訟等の法的手続きをとっていない場合でも、裁判所に仮処分を申し立てることで、金融機関から開示を受けることもできます。

3.まとめ

預金の開示請求手続きは事務手続きが煩雑で大変な作業です。対象となる金融機関が遠方にある場合にはなおさらでしょう。他の相続人による相続財産の使い込みや使途不明金の存在が疑われる場合には、まずは弁護士に相談して、相続財産の調査を依頼されてみることをお勧めします。

財産の使い込み、使途不明金問題についてお困りの方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

 

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