神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

法定相続とは

財産のある方が、遺言を残さずに亡くなると、その財産は、民法で定められた相続人へ、民法で定められた割合で、承継されることになります。これを「法定相続」といいます。

亡くなられる前に遺言書が作成されていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。

ただし、この場合でも、相続人の遺留分を侵害するような内容であれば、その取戻しをめぐってトラブルになることがあります。

法定相続人となるのは、相続開始時点で生存している「配偶者」、「子」、「直系尊属」、「兄弟姉妹」です。これら以外の方は、親族であっても、法定相続人とはなりません

しかし、これら全員が相続人となるわけではありません。

im_001配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の法定相続人には順位が決められており、第1順位が子、第2順位が直系尊属(つまり父母や祖父母などの祖先)、第3順位が兄弟姉妹とされています。つまり、子がいれば子のみが相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。直系尊属は、子がいないときにはじめて相続人となり、兄弟姉妹は、子も直系尊属もいない場合にはじめて相続人となるのです

法定相続人の順位または割合

順位 法定相続人 割合
1 子と配偶者 子=二分の一  配偶者=二分の一
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=三分の一  配偶者=三分の二
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=四分の一  配偶者=四分の三

子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの相続分は同じになります。

尚、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)の相続分が嫡出でない子の相続分と同等になりました。この規定は、平成25年9月5日以降に開始された相続について適用されます。

 

ただし、平成25年9月4日以前に開始された相続のうち、平成13年7月1日以降に開始され、かつ遺産分割が終了していないものについては、新法が適用される可能性があります。この点に疑問がある場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

法定相続分

「法定相続分」とは、民法で定められた相続によって法定相続人が相続する相続財産の割合をいいます。

ですから、法定相続分を知っておけば、誰にいくらが相続されるのかについて目安をもつことができます。

民法は、遺言者の生前に認められる財産処分の自由や身分関係形成の自由を、死後もできるだけ尊重するため、原則として遺言の自由を認めています。しかし、一部の親族にだけ有利な内容の遺言を残してしまったりすると、遺留分や遺言の有効性をめぐって争いが生じかねません。死後に親族同士でもめることを避けるためには、遺言作成時に、まず法定相続分を参考にしておいた方が良いといえるでしょう。