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法定相続分とは

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第1 法定相続分とは

 被相続人が、遺言で相続を指定しなかった場合は、民法で定められた相続分に従って相続する  ことになります(民法900条)。この民法で定められた相続分を「法定相続分」といいます。

 配偶者は常に相続人となり(民法890条)、それ以外の法定相続人には順序があります(民法887条、889条)。

 第1順位・・・子
 第2順位・・・直系尊属(父母や祖父母など)
 第3順位・・・兄弟姉妹

 子がいれば子のみが相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。直系尊属は子がいないときにはじめて相続人となり、兄弟姉妹は子も直系尊属もいない場合にはじめて相続人となります

第2 法定相続人の順位・割合

順位 法定相続人 割合
 子と配偶者  子:1/2      
 配偶者:1/2
 直系尊属と配偶者  直系尊属:1/3 
 配偶者:2/3
 兄弟姉妹と配偶者  兄弟姉妹:1/4   
 配偶者:3/4

 なお、子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの相続分は相等しいものとなります(民法900条4号本文)。

 法定相続分の具体例は次のとおりです。

(例1) 配偶者と子が2人いる場合→配偶者が1/2,子がそれぞれ1/4
(例2) 配偶者は他界し、子が2人のみの場合→子がそれぞれ1/2
(例3) 配偶者はいるが、子はおらず、兄妹が2人いる場合→配偶者が3/4、兄妹がそれぞれ1/8
(例4) 配偶者も子もおらず、兄妹が2人いる場合→兄弟がそれぞれ2分の1

第3 養子の相続分

 養子縁組をしている場合、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得することから(民法809条)、養子は養親の子としての相続分を有します
 また、普通養子縁組の場合、養親と実父母との親子関係は消滅しないことから、実父母の相続人にもなります。
 なお、相続税の基礎控除額を計算する場合、「法定相続人」に含めることができる養子の人数には制限がありますが、相続の場合は、養子が何人いても子として等しく相続分を有することになります

第4 婚外子・非嫡出子の相続分

 婚外子・非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻関係のある男女から生まれた子)の相続分と同じになりました。
 従前、婚外子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1と定められていましたが、平成25年の民法の一部を改正する法律によりこれが改められました。なお、この改正法は、平成25年9月5日以降に開始した(死亡した)相続について適用されます。
 ただし、平成25年9月4日以前に開始された相続であっても、平成13年7月1日以降に開始され、かつ遺産分割が終了していないものについては、新法が適用される可能性があります(平成25年9月4日の最高裁判所決定で「遅くとも平成13年7月においては旧相続分規定が違憲であった」と判示しているため)。この点については、ぜひ法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

第5 半血兄弟姉妹の相続分

 父母の一方のみを同じくする兄妹姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄妹姉妹(全血兄妹姉妹)の相続分の2分の1となります(民法900条4号但書)。
 これについては、先ほどの婚外子・嫡出子の相続分が同等となったのとは異なり、差が設けられているので注意をする必要があります。
 なお、この規定は、「兄弟姉妹」として相続する場合に当てはまり、「子」として相続する場合は当てはまりません
 例えば、父が死亡し、前妻の子と後妻の子の2人が相続人になる場合、この2人は母親が違いますが、いずれも「子」の立場として相続するため、法定相続分は同等(それぞれ2分の1)となります。兄弟姉妹のみが相続人となる場合や、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合で、その兄弟の中に「全血」「半血」の兄妹姉妹がいる場合に、この相続分の差がつくことになります。

(具体例) 配偶者と兄弟2名(全血)、兄1名(半血)がいる場合の法定相続分→配偶者3/4、全血兄妹はそれぞれ2/20、半血兄弟は1/20

第6 代襲相続とは

 相続人となるべき者(子や兄弟姉妹)が相続開始以前に死亡していた場合は、その者の子が代わりに同一順位で相続することになります(民法887条2項、889条2項)。これを「代襲相続」といいます。
 例えば、父が死亡したが、父より先に子が死亡している場合は、孫(子の子)が、死亡した子の代わりに父の相続人となります。このとき孫も先に死亡していた場合は、ひ孫が代襲相続することも可能です(民法887条3項)。
 なお、兄妹姉妹の場合、代襲相続ができるのは兄弟姉妹の子まで(甥や姪まで)となります(民法889条2項が887条3項を準用していないため)。

第7 法定相続分と異なる相続分にする

 法定相続人の間で、法定相続分と異なる分割方法を合意しても有効になるとされています。この場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書という書面の形にしておくことが望ましいです。

第8 相続分を正確に知るために

 法定相続人を正確に知るためには、被相続人が出生してから死亡するまでの連続した戸籍謄本を取得して確認する必要があります。戸籍謄本を取得したら、実は子がいたことが判明したというケースも決して珍しくありません。

 法律事務所瀬合パートナーズでは、相続人の確定、相続分のご相談にも対応しております。また、相続人の調査、相続財産の調査も行っております。是非お気軽にご相談ください。

 

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