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遺産分割調停にかかる期間はどれくらいか

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第1 遺産分割調停とは

 遺産分割手続きには、協議分割、調停分割、審判分割があります。
 このうち遺産分割調停は、相続人が遺産分割の調停を申し立て、第三者である調停委員を交えて当事者が話し合いを行って解決を図る法的手続きになります。
 家庭裁判所が関与するといっても、あくまで話し合いによる解決を前提とした手続きであり、裁判所が一方的に結論を出すことはありません。中立的な第三者である調停委員が、相続人間の意見調整を手助けして公平な解決を目指すものとなります。

第2 遺産分割調停の流れ

遺産分割調停は以下の流れで進んでいきます。

① 調停申立て

 相続人が、家庭裁判所に他の相続人全員を相手方として遺産分割調停の申し立てを行います。
 管轄の家庭裁判所は、相手方となる他の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 申立てに必要な書類としては、申立書の他に、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票又は戸籍附票、遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書など)があります。

 申立てにかかる費用は比較的安価です。収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手を裁判所に納めることになりますが、概ね1万円以内に収まります。なお、弁護士に依頼して遺産分割調停を行う場合は、これとは別に弁護士に対する着手金・報酬が必要となります(弁護士費用は遺産から支出することはできず自己負担となります)。

 遺産分割調停 | 裁判所

② 調停期日の開催

 遺産分割調停を申立てた後、第1回の調停期日が決められます。
 第1回の調停期日は、調停申立時から約1~2か月以内の日に指定されることが多いです。

 調停期日では、2名の調停委員が当事者双方から別々に話を聞いてくれます。当事者双方は、必要に応じて主張書面や証拠資料等を提出して、遺産分割についての自分の主張を行います。
 調停での話し合いが1回で終わることはほとんどなく、何度か調停期日を重ねて、遺産分割についての合意を目指すことになります。
 調停期日は、1~2か月に1度のペースで開かれることが多いです。

③ 合意の成立又は不成立

 当事者間で遺産分割についての合意が成立したときは、家庭裁判所が調停調書という書類を作成し、調停成立となります。この調停調書は、確定審判と同一の効力を有します(家事事件手続法268条1項)。
 調停での話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続に移行することになります。審判では、これまでの調停の経過や、当事者の事情など一切の事情を考慮して、裁判官が遺産分割方法を決めることになります。分割が困難な不動産などの場合は、審判で共有とされるケースもあります。

第3 遺産分割調停の解決期間の目安

 遺産分割調停の解決までにかかる期間は、平均的には1年程度となります。調停がスムーズに進めば半年程度で終了するケースもありますが、難しいケースでは、調停成立までに数年の歳月がかかるものもあります。

第4 調停が長引く場合とは

 調停が長引く場合としては、以下のような場合が考えられます。

① 相続人が多数いる場合

 相続人が多数いるとそれぞれの意見を調整するのに時間がかかります。それぞれの相続人の希望が異なり、利害が複雑に絡み合うため、相続人が多数いる場合は、調停が長引く可能性があります。

② 遺言の有効性などに争いがある場合

 遺言の有効性に争いがあると、遺産分割の問題を解決することができません。このため、遺産分割調停を行っている最中に、遺言の有効性について争いがあることが判明した場合は、一旦調停を取下げて民事訴訟を提起するなどして遺言の有効性について決着をつけておく必要があります。
 民事訴訟で遺言の有効性について決着がついたあと、必要に応じて再度、遺産分割調停を申立てて解決を目指すことになります。

 遺産分割の前提問題と言われるものについては、基本的にこれと同様の扱いとなります(相続人の範囲についての争い、遺産の範囲についての争いなど)

③ 遺産の内容が複雑な場合

 遺産の中に不動産、株式、事業資産など評価が必要な財産があると、その評価額について当事者間で争いになり、調停が長引いてしまう可能性があります。評価額について当事者間で合意に至らない場合は、裁判所が選任する専門家による鑑定がなされる場合もあります。
 また、被相続人が事業をしていた場合などは、事業や会社の経営権(株式)を誰が引き継ぐか等を巡って大きく対立することもあり、それも調停が長引く原因の一つとなります。

第5 解決期間を短くするには

 遺産分割調停で早期に解決を図るためにどのようにすれば良いでしょうか。
 遺産分割においては、例えば遺産に不動産がある場合など、法定相続分どおりにきちんと分けることが難しい場合も存在します。また、相続の問題は、親族間での何十年も前の過去の出来事が禍根になっているというような場合もあります。中には証拠も乏しく、法的に認められにくいような主張を延々とする当事者もいます。
 このため、遺産分割調停では、当事者双方が互いに譲れるところは譲歩し、相続人全員が問題解決のためにどのようにすれば良いかということを考えながら進めることが、早期解決につながります。
 

第6 まとめ

 遺産分割調停は、事案によっては長期化してしまう可能性があり、その際には専門的な法的知見が必要な場合も多いです。遺産分割調停でお困りの場合は、是非法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

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