遺言書作成時における相続人資格者・受遺者記載の際の注意点
遺言書を作成しようとお考えになられた場合、相続人資格者・受遺者を明示するにあたっては、いくつかの注意すべき点があります。
1 できれば身分関係図の作成を
遺言書を作成するにあたっては、多くの方が相続人資格者・受遺者を明示することになると思います。その際には、遺言執行等が容易になるように、別途身分関係図を作成するようにしてください。その場合、身分関係図に、各相続人資格者・受遺者の住所だけではなく、本籍地も記載するようにしてください。
なぜなら、住民票は転居後5年で廃棄される扱いになっており、遺言者の親族でない受遺者については、本籍地がわからないと戸籍から住所が手繰れなくなるおそれがあるからです。
ですので、内縁の方やお世話になった友人など、親族でない方に遺贈をお考えの方は、遺言執行者にも受遺者の本籍地がわかるように、身分関係図に住所だけでなく本籍地の記載もするようにしてください。
2 受遺者・受益の相続人が先に死亡した場合
受遺者・受益の相続人が先に死亡した場合に備えて、受遺者・受益の相続人に相続人資格者がいれば、その方に遺贈あるいは相続させるのか否か、意思を明確にし、予備的遺言を明記するようにしてください。
このように、遺言書を作成するにあたり、相続人資格者・受遺者を明示する際にはいくつかの注意点がございます。遺言書の作成をお考えの方は、相続に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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