神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

被相続人に借金があった場合

1.債務の相続

 相続の対象財産は,不動産や預貯金に限りません。相続人は,被相続人の借金(債務)も相続することになります。

 相続人は,法律で定められた法定相続分に応じて債務を相続します。

 例えば,夫,妻及び子2人の4人家族で,夫が1000万円の借金を残して亡くなった場合,妻の法定相続分は2分の1,子の法定相続分は各4分の1ずつ借金を相続するので,妻は500万円の借金,子は250万円の借金を負うことになるのです。

 なお,相続人間で法定相続分とは異なる割合で被相続人の債務を負担することを定めたとしても,それは相続人の間での合意にすぎません。

 債権者から,相続人に対し法定相続分に応じた債務の弁済を求められた場合,拒否することはできないのです。

2.債務を相続したくない場合

 相続人としては,被相続人の借金は負いたくないと考えることが多いでしょう。その場合,被相続人は,①相続放棄,又は②限定承認をすることが考えられます。

①相続放棄

相続放棄は,被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続しない,というものです。被相続人のマイナスの財産が,被相続人のプラスの財産よりも多い場合,相続人は,相続放棄した方が良いことになります。

相続放棄の判断の期間は,①相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り,②自己が相続人となったことを覚知した時から3か月以内です。通常,被相続人の死亡の事実を知れば,相続が開始したことが分かるので,相続人は被相続人の死亡の事実を知ってから3か月以内に判断しなくてはなりません。

財産調査に期間を要すると家庭裁判所が判断した場合,1~3か月程度の期間の伸長が認められる場合はありますが,相続人は,限られた期間で被相続人の財産がプラスかマイナスか調べる必要があります。

②限定承認

被相続人の財産を調査した結果,財産はありそうだが,債務もありそう。しかし,その総額がはっきり分からない場合のために,限定承認という方法があります。

 限定承認とは,被相続人の財産の範囲内でのみ,被相続人の債務も引き継ぐというものです。たとえ後日,被相続人の多額の債務が発覚しても,相続した財産の範囲内で支払えばよく,被相続人から相続した財産を超える支払いを必要はないということになります。

 しかし,共同相続人全員の同意が必要であることや手続きに時間がかかること,裁判所への予納金が必要になること等から,利用されることは多くありません。

 

3.3か月の期間経過後に被相続人の債務が発覚した場合

 

3か月の期間が経過してしまうと,相続の承認をしたとみなされます。では,3か月経過後に被相続人の債務が発覚した場合も,相続の放棄はできないのでしょうか。

 最高裁は,

①被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており,

②被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて,相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり,

③相続人において,相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある場合に相続の放棄を認めています。

現在の家庭裁判所は,さらに柔軟に,被相続人にいくらかの財産があることを知っていても,後に発覚した債務が多額であった場合には,相続放棄を受理する傾向にあるようです。

 

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