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特別受益が問題になる場合

特別受益とは、一部の相続人が、被相続人から、生前贈与や遺贈によって受けた特別な利益のことをいいます。ただし、生前に受けた贈与のすべてが特別受益にあたるわけではなく、民法上、結婚や養子縁組のために、あるいは生計の資本として受けたものに限るとされています。

民法は、このような場合、これを相続財産の前渡しとみなして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることとしています。

具体的な計算方法は、以下のとおりです。

まず、被相続人が死亡時に持っていた財産に、特別受益にあたる財産を加え(これを「特別受益の持戻し」といいます。)、これを相続財産と仮定します(以下、これを「みなし相続財産」と呼ぶこととします。)。そして、このみなし相続財産に法定相続分を掛けたものから、特別受益分を引いたものが、特別受益者が相続する財産ということになります。特別受益者でない相続人は、みなし相続財産に各人の法定相続分を掛けたものを相続することになります。

例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合、

みなし相続財産 = 遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益) = 1億2000万円

兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円

弟の相続分:1億2000万円 × 1/2        = 6000万円

となります。

・相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
・相続人の1人が、生前に被相続人から、事業の開業資金を援助してもらった
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った
 可能性がある

このような場合は、特別受益の持戻しが認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

民法上、特別受益として認められるのは、以下のとおりです。

①遺贈されたもの
②婚姻や養子縁組のために贈与されたもの

婚姻の際の持参金などが含まれます。挙式や披露宴の費用は、遺産の前渡しとはいえず、特別受益ではないとされる場合が多いようです。

③生計の資本として贈与されたもの

住宅購入資金、開業資金、事業資金などは、一般的に特別受益にあたるとされます。また、相続人の一部の者だけが、大学の学費や留学費用など多額の学資を出してもらったという場合は、特別受益にあたるとされることがあります。

被相続人のなした贈与が特別受益にあたるかどうかは、簡単に判断できない場合が多いです。

そのため、特別受益の判断をめぐって遺産分割協議がまとまらず、調停や審判に移行することがしばしばあります。その場合には、正確な財産調査や根拠となる資料の収集が不可欠です。

ですので、遺言や生前贈与の内容に納得できない場合や、その根拠に疑問がある場合、あるいは特別受益をめぐって他の相続人と揉めることが予想される場合は、ぜひ、早期に弁護士にご相談ください。

ただし、特別受益にあたる贈与や遺贈があっても、被相続人が持戻し免除の意思表示をしている場合は、特別受益の持戻しは認められません。この持戻し免除の意思表示は、遺言でなされたものに限られず、生前に口頭によってなされたものも有効です。

しかし、持戻し免除の意思表示がある場合でも、遺留分を侵害することはできないとされています。