神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

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第三者に対する権利保護①

質問 相続によって権利を取得したのですが,第三者にもその権利を対抗するために何かしておかなくてはいけないことはありますか? 回答 法定相続分を超える権利の取得については,登記等の対抗要件を備える必要があります。 相続によって権利を取得した場合でも,法定相続分を取得するのであれば,登記等の対抗要件を備えなくても第三者に対抗することができます。 しかし,法定相続分を超える権利を取得した場合は
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遺留分の価額弁償額を相手方の主張よりもかなり低額で合意できた事例

依頼者 60代 、30代相手方 40代 遺産の概要 土地建物,預金等 争点 ①遺留分,②不動産の評価額 ご依頼の経緯・ご要望  被相続人は生前中に自己の財産をご依頼者に相続または遺贈させる内容の遺言公正証書を作成していました。 被相続人の死亡後,被相続人の相続人である相手方から内容証明郵便により遺留分減殺請求があり,ご依頼されました。 解決のポイント  相手方は,ご依頼者に価額弁償によ
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遺言者が作成した遺言メモを確実に執行するため、遺言執行者付の公正証書遺言を作成した事例

依頼者 70代 相手方 相続人:配偶者,子3人遺産の概要 土地建物,預金,株式等 ご依頼の経緯・ご要望 相続時における相続人間でのトラブルを未然に避けるため,作成した遺言メモを法的に確実に執行できるようにしておきたいとのご要望 解決のポイント まずは,当方にて相続人調査および財産調査を行い,相続人と遺産項目を確定させました。遺言者様のメモを参考に法的に有効な遺言書のたたき台を作成し,円滑な
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不動産仲介業者をご紹介し,遺産である不動産を売却した事例

依頼者 40代 相手方 伯父,伯母,従兄妹遺産の概要 土地建物,預金等 ご依頼の経緯・ご要望  亡くなった父が生前に相続していた伯父の遺産を再度分割したいが,忙しくて時間が取れないので,代わって相続人と協議してほしいというご依頼でした。 解決のポイント  放棄の申述に必要な戸籍謄本等を弁護士職権で請求して速やかに取得できたことにより,ご依頼から1か月で相続放棄の申述が受理されました。依頼者
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相続開始後3か月以上過ぎていても,相続放棄が認められた例

依頼者 30代 相手方 なし 遺産の概要 資産:なし,負債:約500万円 ご依頼の経緯・ご要望  母が亡くなり,遺品整理をしていたところ,2年前に亡くなった父に負債があったことを知り,父の相続放棄をしたいとのご要望で来所されました。 解決のポイント  相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か
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父が負債を残して死亡し,お子様3人まとめて相続放棄の申述が受理された事例

依頼者 兄弟3名(30代,30代,20代) 相手方 なし 遺産の概要 資産:なし,負債:約500万円   ご依頼の経緯・ご要望  父親が負債を残して死亡したため,相続放棄の手続をご依頼されました。 解決のポイント  相続放棄の申述に必要な戸籍謄本等を弁護士職権で請求して速やかに取得できたことにより,ご依頼から1か月で相続放棄の申述が受理されました。
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相続放棄の申述期間が過ぎていたが,申述が受理された事例

依頼者 60代 相手方 なし 遺産の概要 資産:不明,負債:約400万円   ご依頼の経緯・ご要望  親族と疎遠になっていたところ,突然,依頼者は弟の住宅ローンを保証していた父の相続人であるとして,銀行の催告書が届きました。 弟によると自分は自己破産をするので,父の相続を放棄して欲しいと言われたということでご来所されました。 解決のポイント  父が亡くなってから8年が経ってお
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お客様の声 ①

Q1:方針決定の際、弁護士は十分に事情をお聞きした上で、複数の選択肢を提案し、依頼者の方の意向を尊重しましたか。 かなり当てはまる Q2:事件進行中、弁護士は事件の進捗状況について、適切な時期に電話や文書で報告をしましたか。 非常に当てはまる Q3:事件進行中、重要な意思決定をする際に依頼者の方との打ち合わせを行い、その意志を確認しましたか。 非常にあてはまる Q4:依頼者の方が弁
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民事信託(家族信託)における受託者適格

質問    民事信託(家族信託)の受託者として適格なのはどのような方でしょうか?   回答    民事信託の受託者適格としては、何親等内の親族でもよく、同居の有無も関わりません。但し、成年被後見人、被保佐人、未成年者は除かれます。 メリット  また、信託業法に違反しない限り、法人も可能です。法人を受託者とするメリットとしては、受託者変更リスクを回避でき
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民事信託(家族信託)と遺言、成年後見の関係

質問    民事信託(家族信託)を組成すれば、遺言や成年後見を利用する必要はなくなるのでしょうか?   回答    民事信託(家族信託)と遺言、成年後見は二者択一ではありません。それぞれ守備範囲が異なり、状況に応じて併用される関係にあります。    民事信託(家族信託)は特定の財産関係を信託するものですので、成年後見人の関与が不要となるのは、信託された特
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