神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

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相続人が10名を超える遺産分割協議をまとめ,金融機関との交渉も行い,遺産の分配を実現した事例

依 頼 者 姪(50代) 相 手 方 いとこ等10名以上遺産の概要 預金,株式等 争点 数次相続。 ご依頼の経緯・ご要望 多額の財産を有するご親族が亡くなったが,相続人が10名以上いるため手に負えないことからご相談に来られました。 解決のポイント 10名以上の相続人に対して連絡を取り,法定相続分に従って分割することを目指して協議を進めました。しかし,あと一息というところで相続人の1人が
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生前に解約された預金の使途について,相手方の矛盾を指摘し,遺産分割協議を成立させた事例

依 頼 者 50代 相 手 方 母(80代),姉(50代)遺産の概要 預金 争点 不正出金。 ご依頼の経緯・ご要望 ご依頼者様の父が2年前に亡くなっていることが判明。父と同居していた母,近くに住んでいた姉からは何も聞かされておらず,遺産を勝手に処分された可能性があるということでご来所されました。 解決のポイント 相手方に書面を送付し,遺産の資料を開示するよう求めました。並行して,当方で
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相続人14名との遺産分割協議をまとめた事例

依 頼 者 70代 相 手 方 被相続人の兄弟,甥姪 遺産の概要 土地建物,マンション,預金 争点 無し。 ご依頼の経緯・ご要望 遺産には複数の不動産,外貨預金が含まれました。さらに相続人の人数が多く,依頼者とも疎遠であったことから,遺産分割協議を依頼されました。 解決のポイント 弊所にて相続人調査および被相続人の遺産調査を行い遺産を確定させました。相続人の中にはご高齢のため連絡が取り
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話し合いに全く応じなかった相手方との間で遺産分割が成立した事例

依頼者 50代 相手方 50代 遺産の概要 不動産,預貯金,株式等 争点 被相続人からご依頼者様への贈与等の特別受益の有無 ご依頼の経緯・ご要望 相手方と話をしたいが話し合いに全く応じてもらえなかったため,ご依頼されました。 解決のポイント 遺産の大きなウエイトとして不動産があり,不動産の取得を希望されていたことから,不動産取得のうえで代償金を支払う方向となりました。相手方は,被相続人
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原告から,被相続人の法定相続人に対して「被相続人が生前にした原告との間で交わした口頭合意に違反した」として高額な不当利得返還請求をされたが,当初の請求額より1000万円以上減額して和解終了した事例

依頼者 50代 相手方 60代 遺産の概要 不動産,動産,現金等 争点 口頭合意の存否 ご依頼の経緯・ご要望 被相続人の夫(被相続人より先に死去)の連れ子が,被相続人と自身の間に「被相続人は原告にその財産を遺贈することとし,その代わりに原告が被相続人に不動産を無償で収益させる」旨の口頭合意があったにもかかわらず,被相続人が合意に反し,その財産を依頼者に相続させる内容の遺言を作成し,死亡した
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相続税申告書

質問 父が亡くなったため,父と同居していた兄に父の残した財産を教えてくれるよう頼んだのですが,答えてもらえません。兄が税務署に提出した相続税申告書を見て確認したいのですが,可能でしょうか。 回答 相続人が他の相続人の相続税申告書の開示を税務署に求める場合,調停や訴訟といった裁判の場で,裁判所から税務署に対し,①相続税申告書を開示するよう協力を求める文書送付嘱託の申立て又は②相続税申告書を開示
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亡父についての遺産分割協議を実質的に無効とし,亡母の遺産分割について現物分割を行った例

依頼者 60代 相手方 兄弟 遺産の概要 不動産(複数),預貯金等 争点 ①亡父についての遺産分割協議が無効となるか②特別受益が認められるか③亡母の遺産についての分割方法(不動産の現物分割) ご依頼の経緯・ご要望 ・亡父の遺産である不動産について相続登記がされているが,偽造された遺産分割協議書によって登記されたおそれがあるから,この相続のやり直しをしたい。 ・他の相続人が,亡母から相当額
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遺産分割審判後に不当利得返還請求訴訟と不動産仮差押をして和解成立した事例

依頼者 60代 相手方 弟(50代) 遺産の概要 土地建物,預金,保険,その他 争点 不動産の評価額,相手方の不当利得金の回収 ご依頼の経緯・ご要望 兄弟で話し合いをしたが遺産分割協議がまとまらなかったため,ご依頼された。 解決のポイント 遺産分割調停を申立てたものの,相手方が途中から調停に来なくなったことから,審判手続に移行し,兄弟それぞれが遺産たる不動産を取得する内容の審判をしても
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相続債務の取扱い

質問 債務者が亡くなったのですが,遺言書があったという話も聞きます。誰にいくら請求することができますか? 回答 遺言で相続分の指定がされた場合でも,相続債権者は,各共同相続人に対して,法定相続分に応じた請求をすることができます。 債務者が死亡した場合,その債務は相続人に承継されます。遺言書で相続分が指定されていた場合,債務もその指定相続分に応じて承継されます。しかし,遺言の内容を知らない相
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第三者に対する権利保護②

質問 相続によって債権を取得しました。対抗要件を備えたいのですが,他の相続人や債務者が非協力的です。どうすればよいですか? 回答 遺言や遺産分割の内容を明らかにすれば,相続人単独で通知することで,対抗要件を備えることができます。 相続によって債権を取得した場合,法的には債権譲渡が生じています。そのため,①譲渡人が債務者に通知をするか,②債務者が承諾するかしなければ,対抗要件を備えられません
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