神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

戸籍が繋がらない相続人を行方不明者であるとして、遺産分割審判により解決した事例

相続人の数 3
相 手 方 
きょうだい、異母きょうだい・異父きょうだい

遺産総額  
300万円以下
遺産の概要 
不動産

争点

相続人所在不明

解決の段階

調停、審判・訴訟

ご依頼の経緯・ご要望

相続人の1人(被相続人の異母兄弟)の養子縁組前の戸籍(養子縁組により除籍された旨の記載)と養子縁組後の戸籍(養親の「実子」との記載)に相違があり、ご依頼者様が、法務局において遺産(自宅不動産)の相続登記を行うことができないため、裁判所の手続きにより相続手続を行いたいとのご依頼がありました。

解決のポイント

まず、遺産分割調停と並行して、相続人(被相続人の異母兄弟)の養子縁組後の戸籍には誤記があるとして、戸籍訂正許可申立てを行いました。同申立ては、「養子縁組前の相続人と養子縁組後の相続人が、同一人物であるとは判断できない」として却下されたため、相続人(被相続人の異母兄弟)は行方不明であるとして公示送達を行い、遺産分割審判に移行しました。また、もう1人の相続人(被相続人の兄弟)に対しては、相続分の譲渡をお願いする旨のお手紙をお送りし、同人から相続分の譲渡について同意を得られたため、同人は遺産分割審判の当事者から除かれました。その結果、「ご依頼者様が遺産全てを取得し、相続人(被相続人の異母兄弟)に対して、代償金を支払う」という内容の審判が下されました。そして、遺産分割審判書により、無事に遺産(自宅不動産)の相続登記を行えることになりました。

解決事例の最新記事