神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

相手方の寄与分を認めずに遺産分割調停が成立した例

依頼者 40代

相手方 父の後妻(70代)

遺産の概要

土地建物,預金

争点

相手方の寄与分の有無

ご依頼の経緯・ご要望

父母が離婚し,依頼者は父と音信普通状態となっていましたが,突然父の後妻から,「夫(依頼者の父)が亡くなったので相続の手続に協力して欲しい」と連絡があったということでご相談に来られました。

父の財産や暮らしぶり,後妻との結婚の経緯など全く分からない状況ということで,その調査もして欲しいというご要望でした。

解決のポイント

相手方との交渉を始めましたが、相手方が遺産である自宅不動産に居住し、売却に応じなかったため交渉は難航しました。このため,遺産分割調停を申立てたところ,相手方は不動産の売却に応じるという姿勢を見せたものの,今度は,自分が長年夫の介護をしてきたので寄与分があると主張しました。

当方は,診療記録や介護記録などを確認した上で,寄与分は認められないと主張しました。寄与分の有無について,相手方と主張が対立したため,調停成立は難しいと思われました。

しかしながら,その後,調停中に不動産の売却ができて現金化できたことで相手方の態度が軟化し、相手方が寄与分の主張を取り下げました。このため,相手方の寄与分を認めずに,遺産を2分の1ずつ取得することで解決することができました。

また,この間,金融機関に照会をかけて父の財産の調査を行った他,父の入院の際の診療記録や介護記録などをすべて取り寄せ,後妻にも直接話を聞くなどして,父の財産,健康状態,暮らしぶり,後妻との結婚の経緯などについても,一定程度把握することができました。

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