神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

共有不動産について「所在等不明共有者持分取得制度」を利用し、共有者を減らすことに成功した事例

相続人の数 
相 手 方 
親子、きょうだい

遺産総額  
300万円以下
遺産の概要 
不動産

争点

数次相続、相続人多数、相続人所在不明

解決の段階

協議

ご依頼の経緯・ご要望

役所からの通知により、被相続人が亡くなってから約35年間放置されている不動産があることが判明、現在までの間に、相続人が何名か亡くなっており、自身では手に負えないことからご相談に来られました。
依頼者としては、可能な限り共有者を減らして、共有持分を依頼者一家に集約させることを望んでおられました。

解決のポイント

相続人調査の結果、連絡がつく相続人については、事情をご説明し、共有持分の譲渡を受けました。
ただ、一人の相続人については、調査を尽くしても一切所在が分からず、交渉のしようがなかったため、「所在等不明共有者持分取得制度」を利用することにしました。
同制度は、共有者の中にその存在や所在を知ることができない者(以下「所在等不明共有者」といいます。)がいる場合に、裁判所が、申立てを行った共有者に対して、所在不明等共有者の持分を強制的に取得させることができるというもので、令和5年4月1日から施行された新しい制度です。
申立て後、3か月の公告期間が設けられたものの、その間に所在等不明共有者が現れることはありませんでした。そこで、裁判所が定めた額(≒所在等不明共有者の持分の時価相当額)を供託したところ、裁判所より持分取得の決定が下されました。
その結果、対象不動産について、共有者を2人にまで減らすことができ、共有持分を依頼者一家に集約させることができました。
従来の方法に比べて、大幅に費用や手間を削減した上でご要望を叶えることができたため、依頼者にご満足いただける結果となりました。

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