神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

相続財産である自宅を共同で売却し、現金とともに遺産分割協議をまとめた事例

属性

被相続人:70代女性
相続人:姉2名、姪1名(依頼者は姉1名、姪1名)

結果

相続財産として、自宅の売却代金と現金を法定相続分で等分割合いする旨の遺産分割協議が成立しました。

内容

被相続人が一人暮らしの方であり、他の相続人が疎遠で不仲であったため、遺産分割協議が難航しました。相続財産としては自宅と現金がありました。

自宅は複数の業者に見積もりをしてもらい、一番高額の値で媒介をしてもらえる業者に依頼をし、売却することで現金化できました。売却するにあたっては、自宅の残置物が大量にあったため、残置物の処分と遺品整理が必要でした。

この点も相手方の同意を得たうえで、当方で業者を手配して進めました。被相続人の永代供養をすることになりましたので、この点の費用も含めた遺産分割協議が成立しました。

 

不動産を売却するにあたっては、自宅の購入金額が不明であったことから、高額の不動産譲渡所得税・住民税がかかってきます。

相続不動産の遺産分割をするにあたっては、必ず税金を斟酌した相続割合を考えなければなりません。

また、不動産を共有で相続する方法もありますが、売却や管理をするにあたり、共有者全員の協力が必要となりますので、紛争が先延ばしになるおそれがあります。できれば、共有での相続は避けた方が無難でしょう。

 

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