神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

保険金を持ち戻すべき特段の事情の有無が争点となった事例

相続人の数 2人
相手方 きょうだい
遺産総額 3000万円超~3億円
遺産の概要 不動産、預貯金・現金、保険、その他(出資金等)

争点

遺産分割、特別受益

解決の段階

調停

ご依頼の経緯・ご要望

遺産分割協議が折り合わず、相手方から遺産分割調停を申し立てられた。

解決のポイント

判例に照らし申立人を受取人とする死亡保険金を持ち戻すべき特段の事情があるかどうかが争点となりました。保険金自体が高額であり、遺産総額に対する保険金の比率が5割に近かったことから、特段の事情があるとされ、8割弱を持ち戻すことで調停が成立しました。

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