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相続で取得した遠方の共有地の土地上に無償で建物を所有していた親族に土地を売却した事例

被相続人:80代女性

相続人:姪っ子3名

結果

土地を時価相当額で売却する旨の調停が成立した。

 

内容

遠方の土地ということで、相続人らが当該土地の所有について、必要性を感じていなかったことから、土地上に無償で建物を所有していた親族に対し、建物を収去し明け渡すか、買い取りをしてもらいたい旨の希望をされていました。

相手方にお手紙を出したものの反応がなかったことから、買い取り交渉の場をもつために、所有権に基づく建物収去土地明渡請求の調停を起こしました。

すると相手方から当該土地を購入してもよいとの連絡があり、時価相当額で売買する旨の調停が成立することになりました。不動産の時価相当額の算出方法はいろいろありますが、不動産業者の作成する簡易査定が一番便宜だと思います。

 

また、遠方の土地ということもあり、現状確認が困難であることから、瑕疵担保責任を負わない現状有姿での売却を条件とし合意したことから、無事に1回で調停が成立しました。

但し、土地の購入金額が不明であったことから、相続人らが高額の不動産所得税を負担することになりました。不動産を購入される場合には、後に相続人の課税負担を少しでも軽減するために、購入金額がわかる資料を大切に保存しておかれることをお勧めします。

 

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