神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

相手方が法定相続分を超えて取得している賃料について不当利得返還請求が認められた事案

相続人の数 
相 手 方 
親子

遺産総額  
3000万円超~3億円
遺産の概要 
不動産、預貯金・現金

争点

遺言、遺産分割

解決の段階

審判・訴訟

ご依頼の経緯・ご要望

依頼者様と相手方との共有物件について、相手方が依頼者様の共有持分についても賃料を取得しており、その返還にも応じない。返還を求めたいがどのように対応すればよいか。

解決のポイント

共有持分を超えて相手方が取得している賃料相当額が「不当利得」にあたるとして訴訟提起を行った事案です。各物件の賃料を丁寧に表にまとめて整理し、本来依頼者様が取得すべき賃料を明確にして主張立証を行いました。最終的には解決金として相応の金額を一括で支払う内容での和解を成立させることができました。

解決事例の最新記事