話し合いに全く応じなかった相手方との間で遺産分割が成立した事例

依頼者 50代 
相手方 50代 
遺産の概要 不動産,預貯金,株式等

争点

被相続人からご依頼者様への贈与等の特別受益の有無

ご依頼の経緯・ご要望

相手方と話をしたいが話し合いに全く応じてもらえなかったため,ご依頼されました。

解決のポイント

遺産の大きなウエイトとして不動産があり,不動産の取得を希望されていたことから,不動産取得のうえで代償金を支払う方向となりました。相手方は,被相続人からご依頼者様への多額の特別受益があることを主張しており,遺産分割調停は審判移行しましたが,当方から裁判所に対し贈与の経緯・被相続人との関係性を丹念に説明したことで,特別受益の持ち戻し免除の意思が認められました。結果として,生前の贈与は遺産分割で考慮されることなく,当方に有利な内容の遺産分割審判となりました。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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