神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

生死不明の相続人の失踪宣告が認められた事例

相続人の数 1人

争点

遠縁の相続人、遠縁の相続人

解決の段階

審判・訴訟

ご依頼の経緯・ご要望

配偶者が亡くなり,相続のために戸籍謄本等を収集したところ,配偶者の母が戸籍上は生きていることになっていたため,このままでは相続ができないということでご相談に来られました。

解決のポイント

弁護士が資料を収集し、裁判所へ失踪宣告の申立てを行いました。裁判所からは、申立権の有無について疑問を呈されたため、反論の書面を提出しました。
その結果、無事に失踪宣告が出され、依頼者様にご満足いただける結果となりました。

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