神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

10年前の相続の放棄の申述が受理された事例

相続人の数 2人
相手方 親子
遺産総額 不明
遺産の概要 不動産

争点

相続放棄

解決の段階

審判・訴訟

ご依頼の経緯・ご要望

本人が生まれる前に死去した祖父の建物を管理不全空家等に指定したとの通知が役所から届きました。

解決のポイント

祖父の相続人である実親も10年前に死去していました。本人は建物の存在を知る由もなく、実親の相続放棄の熟慮期間は通知が届いた日から起算すべきとし、相続放棄の申述が受理されました。

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