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お客様の声 ①
Q1:方針決定の際、弁護士は十分に事情をお聞きした上で、複数の選択肢を提案し、依頼者の方の意向を尊重しましたか。
かなり当てはまる
Q2:事件進行中、弁護士は事件の進捗状況について、適切な時期に電話や文書で報告をしましたか。
非常に当てはまる
Q3:事件進行中、重要な意思決定をする際に依頼者の方との打ち合わせを行い、その意志を確認しましたか。
非常にあてはまる
Q4:依頼者の方が弁
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民事信託(家族信託)における受託者適格
質問
民事信託(家族信託)の受託者として適格なのはどのような方でしょうか?
回答
民事信託の受託者適格としては、何親等内の親族でもよく、同居の有無も関わりません。但し、成年被後見人、被保佐人、未成年者は除かれます。
メリット
また、信託業法に違反しない限り、法人も可能です。法人を受託者とするメリットとしては、受託者変更リスクを回避でき
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民事信託(家族信託)と遺言、成年後見の関係
質問
民事信託(家族信託)を組成すれば、遺言や成年後見を利用する必要はなくなるのでしょうか?
回答
民事信託(家族信託)と遺言、成年後見は二者択一ではありません。それぞれ守備範囲が異なり、状況に応じて併用される関係にあります。
民事信託(家族信託)は特定の財産関係を信託するものですので、成年後見人の関与が不要となるのは、信託された特
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金融機関にとっての民事信託・家族信託の機能
質問
金融機関にとって、民事信託・家族信託の機能とは具体的にどのようなものが考えられますか?
回答
(1)次世代の顧客との関係性の強化
民事信託の組成では、次世代が受託者や受益者となりますので、金融機関にとっては、次世代の顧客との関係性の強化、信託口口座開設等による預金の流出の防止、地域経済の活性化につながります。
(2)債権保全・担保保全方法の仕組み作り
債権保全・担保保全方法
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不動産を現物分割して代償金を支払うことなく遺産分割調停が成立した事例
依頼者 30代 相手方 兄(40代),弟(30代) 遺産の概要 土地建物,預金,株式等
争点
①遺留分,②寄与分, ③特別受益,④不動産の評価額
ご依頼の経緯・ご要望
兄弟で話し合いをしたが遺産分割協議がまとまらなかったために調停をすることになってご依頼された。
解決のポイント
遺産の大きなウエイトとして不動産があり,売却も難しかったことから,これを現物分割する方向
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亡父の遺産分割が未了のまま母も亡くなり,亡父母の遺産について遺産分割調停が成立した事例
依頼者 60代
相手方 兄(60代),姉(60代)
遺産の概要 資産:不動産,預金,現金等
争点 ①遺産の範囲,②特別受益
ご依頼の経緯・ご要望
相続人間で話し合いをしたが遺産分割協議がまとまらなかったために協議代理をご依頼され,遺産分割協議が整わなかったため調停代理をご依頼されて調停申立をした。
解決のポイント
亡母の遺産の範囲や生前中の預金,その出金した現金の管理能力,使途
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相続人調査と財産調査を行い,相続放棄の申述が受理された事例
依頼者 40代 遺産の概要 資産:ほぼなし,負債:100万円以下
ご依頼の経緯・ご要望
長年,疎遠だった母が亡くなったことを知り,遺品から負債があることが窺えましたが,遺産の詳細が不明だったため,相続人調査,相続財産調査をご依頼されました。調査の結果,被相続人に一定の資産が認められる場合には限定承認を検討し,債務が資産を明らかに超過する場合には,相続放棄をすることになりました。
解決のポ
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亡父の財産について相続放棄の申述が受理された事例
依頼者 40代遺 産 不動産,預貯金,有価証券,負債:不明
ご依頼の経緯・ご要望
亡父に遺産がありましたが遺産分割が難航する可能性があり,遺産分割の長期化による心身等への影響を軽減するために相続放棄を希望されて,ご依頼されました。
解決のポイント
相続放棄の申述申立に必要な戸籍謄本等の一部をご依頼者自身で取得されていましたが,ご依頼者自身で取得できていなかった分は弁護士職権で請求して取得し
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依頼者の希望どおりの日程・内容で公正証書遺言を作成した事例
依頼者 70代遺 産 不動産,預金,株式等
争点
ご依頼の経緯・ご要望 依頼者は,自身が所有する財産のすべてを子に相続させたいと思い,公正証書遺言の作成を依頼されました。
解決のポイント
ご契約から公正証書遺言作成までかかった日数:約1か月
依頼者のスケジュールの都合上,公証役場に行ける日が限られていましたが,早急に遺言書案を作成し,公証役場と日程調整を行いました。
公正証書遺言を作
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夫(父)が負債を残して死亡し,相続放棄の申述が受理された事例
依頼者 妻(60代),子(40代),子(30代) 遺産の概要 資産:なし,負債:1000万円以下
ご依頼の経緯・ご要望
亡くなった夫に資産はなく,負債が残って債務超過のため,相続開始を知った日から約2か月を経過したころに,妻と子2人の計3名が相続放棄を希望されて,ご依頼されました。
解決のポイント
相続放棄の申述期間があと1か月程しかないなか,ご依頼者様が管轄裁判所や本籍地から遠方に
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