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遺産分割の話し合いがまとまらない場合のデメリット
質問
父が亡くなりました。相続人は、私と弟、妹の3名です。葬儀もすみ、いざ遺産分割の話し合いをしようとしたところ、誰が不動産を相続するのか、賃貸に出すのか売却するのか等、方針がまとまりません。このまま遺産分割の話し合いがまとまらない場合、どのようなデメリットがありますか?
回答
デメリットとしては大きくわけて4つほど考えられます。
相続財産が塩漬けになるおそれがあること
遺産分割の
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親から生前に相続放棄を求められた
質問
私が幼い頃に両親が離婚しました。その後、父は再婚をしたようで、再婚相手との間にも子どもができ、いまは幸せに暮らしているようです。最近、父から再婚相手との間の子に財産を遺してあげたいと考えているので、申し訳ないが、いまのうちに相続放棄をしてほしいと求めてきました。私も両親が離婚したときには幼く、その後も疎遠な状態が続きましたので、父との思い出もあまりありません。ただ、私も結婚し、今後子ども
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遺産分割協議をしているうちに相続税の申告期限が迫ってきました
質問
このたび父が亡くなりました。相続人は、母と長男である私、それと妹、弟の4人です。四十九日もおわり、遺産分割協議をしようといざ話し合いを始めたところ、子がそれぞれ父に留学をさせてもらったり、嫁入り道具を多くもらったり、家の頭金を出してもらったり、亡くなる前に父の世話をしていた等、特別受益や寄与分に関する主張をするようになり、話し合いがまとまりません。そのうち相続税の申告期限が迫ってきました
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相続人の一人に「すべての遺産を相続させる」旨の遺言が出てきた
質問
このたび父が亡くなりました。遺品を整理していたところ、「すべての遺産を母に相続させる」といった内容の公正証書遺言が出てきました。相続人は、母と長女である私、弟の3人です。父の遺産は、おもに父名義の自宅だけで、自宅には母が住んでいます。残念なことに、実は母と弟の仲が良くありません。このような状況で、どのようなことが心配されますか?
回答
ご相談のような事例の場合、お父様の公正証書遺言
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相続放棄後の相続人を確認した上で改めて相続放棄した事例
依頼者 長女(50代)(第一相続人)被相続人 父親遺産の概要 不動産・預貯金等
ご依頼の経緯・ご要望
依頼者は,一人っ子で母親も既に亡くなっていたので単独の相続人であり,相続財産中に特に負債もありませんしたが,相続不動産が遠隔地にあること,農地が多く含まれ管理も困難であることなどから相続放棄をご希望でした。ただ,被相続人(父親)が婿養子として妻の両親と養子縁組していたため,相続関係が複雑にな
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相続人が被相続人の資産について全く把握していない相続財産を調査・処分・回収した事例
依頼者 母親・実姉(相続人) 被相続人 長男(実弟) 遺産の概要 預貯金・株式・退職金・保険金等・自動車
ご依頼の経緯・ご要望
依頼者(相続人)の方々は,生前の被相続人とあまり接触しておられず,被相続人の生活状況や遺産の全容が全く不明だったため,全ての調査と相続手続きについて依頼を受けました。
解決のポイント
被相続人は突然の事故により亡くなっており,勤務先との交渉(社宅の明渡し・死亡
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Q.遺産分割協議が成立したものの,他の共同相続人が印鑑証明書を交付してくれず,登記 移転手続き等に協力してくれない場合,相続人としては,どのように対応すればよろしい でしょうか?
1.採るべき手段は,その時点での登記名義の状況により異なります。
⑴ 被相続人名義のままの場合
遺産分割協議が成立すると,各相続人は,相続開始時に遡って,遺産分割協議で合意された財産を取得します(民法909条)。したがって,不動産登記法63条2項により,単独で相続を原因とする移転登記手続を行うことができます。 この場合,本来であれば遺産分割協議書及び共同相続人の印鑑登録証明の添付によって手続
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Q.遺産分割協議が成立したのですが、相続人の一人が約束した協議の内容を守ってくれません。そこで、遺産分割協議を解除したいのですが可能ですか?
残念ながら債務不履行を原因として、遺産分割協議を解除することはできません。この点、同じ結論を示した最高裁平成元年2月9日判決があります。
ただし、相続人全員が、遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除し、再度話し合うことは可能です(同じ結論を示した最高裁平成2年9月27日判決をご参照ください)。
なお、遺産分割協議が成立した経緯等によっては、詐欺・脅迫を原因とする取消(民法96条)や、
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連絡が取りにくい相続人との間で交渉を行い,遺産である不動産の売却に応じてもらえた事例
依頼者 二男(相続人) 相手方 長男(相続人) 遺産の概要 不動産
争点
相続し、共有する不動産を相手方が事実上占有したまま,代償金の支払いをしない。
ご依頼の経緯・ご要望
不動産を占有している他の相続人に対し,そのまま不動産を占有するのであればの持分に見合う代償金の支払いを,支払えないなら当該不動産を速やかに売却することを望んでいる。
解決のポイント
受任後,相手方との連絡が
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Q.最近、長年連れ添った妻と離婚をしました。そこで、相続人候補者が変わりましたので、かつて作成した公正証書遺言を一度撤回したいのですが、どのような手続きをとればよいのでしょうか?
遺言の全部または一部を撤回したい場合、遺言作成者は新たに遺言を作成し、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨を内容にすれば、前の遺言は撤回したものとみなされます(民法1022条)。
自筆証書遺言の場合であれば、遺言書を破棄してしまえば、撤回したものと同じ効果が生じますので、自ら破棄されるとよいでしょう。
問題は公正証書遺言の場合です。公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保
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