神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

Author Archive

Q.親が亡くなった後、多額の借金があることがわかりました。相続放棄という手続をしなければならないと聞きましたが、どのような手続でしょうか?

1 相続放棄とは  相続放棄とは,相続人が自分について生じた相続の効果を全面的に消滅させる意思表示です。相続放棄をすると,その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。  つまり,相続放棄をすると,相続開始当初から相続人として存在していなかった扱いになり,一切の相続をしないことになりますので,被相続人の借金を相続することもありません。 2 相続放棄の方法
続きを読む >>

相手方の寄与分を認めずに遺産分割調停が成立した例

依頼者 40代 相手方 父の後妻(70代) 遺産の概要 土地建物,預金 争点 相手方の寄与分の有無 ご依頼の経緯・ご要望 父母が離婚し,依頼者は父と音信普通状態となっていましたが,突然父の後妻から,「夫(依頼者の父)が亡くなったので相続の手続に協力して欲しい」と連絡があったということでご相談に来られました。 父の財産や暮らしぶり,後妻との結婚の経緯など全く分からない状況とい
続きを読む >>

Q.遺産分割協議に参加させることなく特定の財産をある相続人に譲りたいのですが、いい方法はありませんか?

A.遺言で特定の財産を相続人に「遺贈する」旨、作成してください。相続開始後、その特定受遺者が、相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加することなく、特定の財産を譲り受けることができます。  通常、特定遺贈は推定相続人以外の第三者に行われます。もっとも、相続人に対してあえて「遺贈する」としても問題はありません。その後、実際に相続が開始されてから、3か月以内に相続放棄を行えば、煩わしい遺産分割協議に参加
続きを読む >>

当方の遺留分侵害主張に対し、相手方が当初和解に応じない態度であったものの最終的に1000万円で調停成立した事例

依頼者 70代 / 相手方 70代 遺産の概要 不動産20筆、預貯金 争点 ①自筆証書遺言の有効性,②遺留分侵害の金額,③特別受益の有無 ご依頼の経緯・ご要望 自筆証書遺言が3枚あり、その有効性を判断して欲しいのと、仮に有効であるとして、遺留分侵害として少しでも財産を取り戻したいというご要望でご依頼されました。 解決のポイント 相手方が被相続人と同居しており、相続発生後、「すべて
続きを読む >>

海外在住の相続人候補者の都合により、ご依頼から1週間程度で公正証書遺言を作成した事例

依頼者 80代 遺産の概要 土地建物,預金,株式等 争点 ①遺留分,②株式、不動産の評価額,③海外の相続税制度,④遺言能力 ご依頼の経緯・ご要望 海外に在住されている相続人候補者が来日されている間に、親に公正証書遺言を作成してもらいたいという要望で、ご依頼されました。 解決のポイント 相続人候補者が海外に在住されており、来日期間が10日間ほどしかなかったことから、急いで公正証書遺言を作
続きを読む >>

弁護士と税理士によるダブルチェックをしたうえで事業承継の公正証書遺言書を作成した事例

依頼者 60代 遺産の概要 土地建物,預金,株式等 争点 ①遺留分,②特別受益,③株式、不動産の評価額, ご依頼の経緯・ご要望  会社のオーナーである相談者が親族内への具体的な事業承継方法について、ご依頼されました。 解決のポイント  オーナーである対象会社は未上場でしたが、結構な利益が出ていました。この場合、相続税及び遺留分の各対策について、慎重に検討する必要があります。そこで
続きを読む >>

寄与分や不動産のリフォーム代、墓石代を考慮した遺産分割調停が成立した事例

・被相続人:60代男性・相続人:姉弟2名 結果 依頼者の寄与分や不動産のリフォーム代、墓石代を考慮した遺産分割調停が成立した。   内容  当方は、生前被相続人の療養看護に努めていたため、寄与分を主張しました。また、被相続人が使用し易くするため立て替えた不動産のリフォーム代を主張しました。  これに対し、相手方は自ら墓石を建立する旨主張しました。親族の療養看護については、寄与
続きを読む >>

相続で取得した遠方の共有地の土地上に無償で建物を所有していた親族に土地を売却した事例

被相続人:80代女性 相続人:姪っ子3名 結果 土地を時価相当額で売却する旨の調停が成立した。   内容 遠方の土地ということで、相続人らが当該土地の所有について、必要性を感じていなかったことから、土地上に無償で建物を所有していた親族に対し、建物を収去し明け渡すか、買い取りをしてもらいたい旨の希望をされていました。 相手方にお手紙を出したものの反応がなかったことから、買い取
続きを読む >>

相続財産である自宅を共同で売却し、現金とともに遺産分割協議をまとめた事例

属性 被相続人:70代女性相続人:姉2名、姪1名(依頼者は姉1名、姪1名) 結果 相続財産として、自宅の売却代金と現金を法定相続分で等分割合いする旨の遺産分割協議が成立しました。 内容 被相続人が一人暮らしの方であり、他の相続人が疎遠で不仲であったため、遺産分割協議が難航しました。相続財産としては自宅と現金がありました。 自宅は複数の業者に見積もりをしてもらい、一番高額の値で媒介をして
続きを読む >>

遺産漏れが発覚した場合、遺産分割協議は無効になるか?

問題提起 遺産分割協議が成立した後、一部の遺産が漏れていることが発覚した場合、協議をやり直すことはできるのでしょうか。 法律的には、協議が錯誤により無効だということになれば、一からやり直すことができるため、錯誤無効といえるかどうかが問題となります。   事案の概要 本件は、母が遺言を残さず死亡し、相続人である長男・長女・二男の3人が、遺産分割協議を行い、成立に至り、その後、それ
続きを読む >>

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>