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Q.遺産分割協議が成立したものの,他の共同相続人が印鑑証明書を交付してくれず,登記 移転手続き等に協力してくれない場合,相続人としては,どのように対応すればよろしい でしょうか?
1.採るべき手段は,その時点での登記名義の状況により異なります。
⑴ 被相続人名義のままの場合
遺産分割協議が成立すると,各相続人は,相続開始時に遡って,遺産分割協議で合意された財産を取得します(民法909条)。したがって,不動産登記法63条2項により,単独で相続を原因とする移転登記手続を行うことができます。 この場合,本来であれば遺産分割協議書及び共同相続人の印鑑登録証明の添付によって手続
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Q.遺産分割協議が成立したのですが、相続人の一人が約束した協議の内容を守ってくれません。そこで、遺産分割協議を解除したいのですが可能ですか?
残念ながら債務不履行を原因として、遺産分割協議を解除することはできません。この点、同じ結論を示した最高裁平成元年2月9日判決があります。
ただし、相続人全員が、遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除し、再度話し合うことは可能です(同じ結論を示した最高裁平成2年9月27日判決をご参照ください)。
なお、遺産分割協議が成立した経緯等によっては、詐欺・脅迫を原因とする取消(民法96条)や、
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連絡が取りにくい相続人との間で交渉を行い,遺産である不動産の売却に応じてもらえた事例
依頼者 二男(相続人) 相手方 長男(相続人) 遺産の概要 不動産
争点
相続し、共有する不動産を相手方が事実上占有したまま,代償金の支払いをしない。
ご依頼の経緯・ご要望
不動産を占有している他の相続人に対し,そのまま不動産を占有するのであればの持分に見合う代償金の支払いを,支払えないなら当該不動産を速やかに売却することを望んでいる。
解決のポイント
受任後,相手方との連絡が
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Q.最近、長年連れ添った妻と離婚をしました。そこで、相続人候補者が変わりましたので、かつて作成した公正証書遺言を一度撤回したいのですが、どのような手続きをとればよいのでしょうか?
遺言の全部または一部を撤回したい場合、遺言作成者は新たに遺言を作成し、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨を内容にすれば、前の遺言は撤回したものとみなされます(民法1022条)。
自筆証書遺言の場合であれば、遺言書を破棄してしまえば、撤回したものと同じ効果が生じますので、自ら破棄されるとよいでしょう。
問題は公正証書遺言の場合です。公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保
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Q.親が亡くなった後、多額の借金があることがわかりました。相続放棄という手続をしなければならないと聞きましたが、どのような手続でしょうか?
1 相続放棄とは
相続放棄とは,相続人が自分について生じた相続の効果を全面的に消滅させる意思表示です。相続放棄をすると,その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
つまり,相続放棄をすると,相続開始当初から相続人として存在していなかった扱いになり,一切の相続をしないことになりますので,被相続人の借金を相続することもありません。
2 相続放棄の方法
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相手方の寄与分を認めずに遺産分割調停が成立した例
依頼者 40代
相手方 父の後妻(70代)
遺産の概要
土地建物,預金
争点
相手方の寄与分の有無
ご依頼の経緯・ご要望
父母が離婚し,依頼者は父と音信普通状態となっていましたが,突然父の後妻から,「夫(依頼者の父)が亡くなったので相続の手続に協力して欲しい」と連絡があったということでご相談に来られました。
父の財産や暮らしぶり,後妻との結婚の経緯など全く分からない状況とい
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Q.遺産分割協議に参加させることなく特定の財産をある相続人に譲りたいのですが、いい方法はありませんか?
A.遺言で特定の財産を相続人に「遺贈する」旨、作成してください。相続開始後、その特定受遺者が、相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加することなく、特定の財産を譲り受けることができます。
通常、特定遺贈は推定相続人以外の第三者に行われます。もっとも、相続人に対してあえて「遺贈する」としても問題はありません。その後、実際に相続が開始されてから、3か月以内に相続放棄を行えば、煩わしい遺産分割協議に参加
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当方の遺留分侵害主張に対し、相手方が当初和解に応じない態度であったものの最終的に1000万円で調停成立した事例
依頼者 70代 / 相手方 70代
遺産の概要
不動産20筆、預貯金
争点
①自筆証書遺言の有効性,②遺留分侵害の金額,③特別受益の有無
ご依頼の経緯・ご要望
自筆証書遺言が3枚あり、その有効性を判断して欲しいのと、仮に有効であるとして、遺留分侵害として少しでも財産を取り戻したいというご要望でご依頼されました。
解決のポイント
相手方が被相続人と同居しており、相続発生後、「すべて
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海外在住の相続人候補者の都合により、ご依頼から1週間程度で公正証書遺言を作成した事例
依頼者 80代
遺産の概要 土地建物,預金,株式等
争点 ①遺留分,②株式、不動産の評価額,③海外の相続税制度,④遺言能力
ご依頼の経緯・ご要望
海外に在住されている相続人候補者が来日されている間に、親に公正証書遺言を作成してもらいたいという要望で、ご依頼されました。
解決のポイント
相続人候補者が海外に在住されており、来日期間が10日間ほどしかなかったことから、急いで公正証書遺言を作
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弁護士と税理士によるダブルチェックをしたうえで事業承継の公正証書遺言書を作成した事例
依頼者 60代
遺産の概要 土地建物,預金,株式等
争点 ①遺留分,②特別受益,③株式、不動産の評価額,
ご依頼の経緯・ご要望
会社のオーナーである相談者が親族内への具体的な事業承継方法について、ご依頼されました。
解決のポイント
オーナーである対象会社は未上場でしたが、結構な利益が出ていました。この場合、相続税及び遺留分の各対策について、慎重に検討する必要があります。そこで
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