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相続財産である自宅を共同で売却し、現金とともに遺産分割協議をまとめた事例
属性
被相続人:70代女性相続人:姉2名、姪1名(依頼者は姉1名、姪1名)
結果
相続財産として、自宅の売却代金と現金を法定相続分で等分割合いする旨の遺産分割協議が成立しました。
内容
被相続人が一人暮らしの方であり、他の相続人が疎遠で不仲であったため、遺産分割協議が難航しました。相続財産としては自宅と現金がありました。
自宅は複数の業者に見積もりをしてもらい、一番高額の値で媒介をして
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遺産漏れが発覚した場合、遺産分割協議は無効になるか?
問題提起
遺産分割協議が成立した後、一部の遺産が漏れていることが発覚した場合、協議をやり直すことはできるのでしょうか。
法律的には、協議が錯誤により無効だということになれば、一からやり直すことができるため、錯誤無効といえるかどうかが問題となります。
事案の概要
本件は、母が遺言を残さず死亡し、相続人である長男・長女・二男の3人が、遺産分割協議を行い、成立に至り、その後、それ
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Q.他の相続人の承諾なく私の相続分についてだけでも、支払を請求することはできますか?
質問
遺産に投資信託があります。現在、他の相続人と遺産分割協議をしていますが、なかなか協議がまとまりそうにありません。 最近入用ができ、お金が必要となりました。そこで先に、他の相続人の承諾なく私の相続分についてだけでも、証券会社等に支払を請求することはできますか?
回答
最近の投資ブームにより、投資信託を購入されている方も多いと思います。 投資信託も預金と同じようにすぐに解約できるとお考
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遺言があれば相続税が減税になるかもしれません!
2015年7月9日付け日本経済新聞の朝刊によりますと、自民党の「家族の絆を守る特命委員会」が同月8日、遺言に基づいて遺産を相続すれば、残された家族の相続税の負担を減らせる「遺言控除」の新設を要望する方針を固めたそうです。 狙いは遺言による遺産分割を促し、相続をめぐるトラブルを防ぐことにあるようです。 相続税の基礎控除額は今年1月から「3000万円+法定相続人の数×600万円」となっており、遺言
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Q.遺言書を発見しました。どのように対処すればよいでしょうか?
大切な人を亡くした後、その人が書いたと思われる遺言書(「自筆証書遺言」といいます。以下、この遺言書を念頭に説明させていただきます。)を発見したとしたら、どのように対処すればよいのでしょう。
遺言書を発見したら、まずは適切に保管してください。破れたり、無くしたりしてはいけませんので、できれば金庫等で保管するのが望ましいでしょう。また、隠し持っていたと疑われることのないように、他の相続人にも遺言書が
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