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Q.他の相続人の承諾なく私の相続分についてだけでも、支払を請求することはできますか?

質問

 遺産に投資信託があります。現在、他の相続人と遺産分割協議をしていますが、なかなか協議がまとまりそうにありません。
 最近入用ができ、お金が必要となりました。そこで先に、他の相続人の承諾なく私の相続分についてだけでも、証券会社等に支払を請求することはできますか?

回答

 最近の投資ブームにより、投資信託を購入されている方も多いと思います。
 投資信託も預金と同じようにすぐに解約できるとお考えの方も少なくないでしょう。しかし、法律的にはそう単純とはいえません。

 投資信託には、その内容として、償還金請求権及び収益分配請求権という金銭支払請求権のほか、信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権等、委託者に対する監督的機能を有する権利が規定されており、可分給付を目的とする権利ではないものが含まれています。

 したがって、投資信託は、預金と同じように相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるわけではありません。

 なお、共同相続された投資信託の受益権が相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるかについては、これまで裁判例は分かれていましたが、最高裁平成26年2月25日判決はこれを否定しました。

 また、共同相続された上記受益権につき、相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し、それが預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合にも、上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはありません(最高裁平成26年12月12日判決)。

 したがいまして、残念ながら、遺産分割協議や遺産分割審判によって、その帰属、配分が決まらないうちは、投資信託自体やその元本償還金又は収益分配金について、あなたの相続分の支払を請求することはできません。

 ですので、基準価格の変動が大きい投資信託や外貨建ての投資信託の場合、相場によっては、協議等がまとまらないために基準価格の下落や為替変動によって、大きな損失が出ることもありますので、注意が必要です。

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