Q.遺言書を発見しました。どのように対処すればよいでしょうか?
大切な人を亡くした後、その人が書いたと思われる遺言書(「自筆証書遺言」といいます。以下、この遺言書を念頭に説明させていただきます。)を発見したとしたら、どのように対処すればよいのでしょう。
遺言書を発見したら、まずは適切に保管してください。破れたり、無くしたりしてはいけませんので、できれば金庫等で保管するのが望ましいでしょう。また、隠し持っていたと疑われることのないように、他の相続人にも遺言書が見つかったことは伝えておいた方がよいでしょう。
そして何より大切なのは、封印のある遺言書の場合、勝手に開封しないことです。遺言書を発見した場合、その遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」の手続きをしなければなりません。
検認とは、遺言書が被相続人によって作成された本物の遺言書であるかどうかを調べたり、偽造されることを防止するために行われる手続きのことをいいます。
但し、ここで勘違いをしてはいけないのは、検認手続きは、遺言書の内容が有効であるかどうかを判断したり、その有効性を保証するために行う手続きではないということです。
検認の手続きの約1ヶ月後には、家庭裁判所で「開封」の手続きがあり、相続人の前で遺言書が開封されることになります。
このように遺言書(公正証書遺言を除きます)を発見したら、検認の手続きをしなければならないことを忘れないでください。
よくあるご質問の最新記事
- 相続税申告書
- 相続債務の取扱い
- 第三者に対する権利保護②
- 第三者に対する権利保護①
- 民事信託(家族信託)における受託者適格
- 民事信託(家族信託)と遺言、成年後見の関係
- 金融機関にとっての民事信託・家族信託の機能
- 遺留分の計算は具体的にどのようにすればよいのでしょうか
- 遺産分割の話し合いがまとまらない場合のデメリット
- 親から生前に相続放棄を求められた
- 遺産分割協議をしているうちに相続税の申告期限が迫ってきました
- 相続人の一人に「すべての遺産を相続させる」旨の遺言が出てきた
- Q.遺産分割協議が成立したものの,他の共同相続人が印鑑証明書を交付してくれず,登記 移転手続き等に協力してくれない場合,相続人としては,どのように対応すればよろしい でしょうか?
- Q.遺産分割協議が成立したのですが、相続人の一人が約束した協議の内容を守ってくれません。そこで、遺産分割協議を解除したいのですが可能ですか?
- Q.最近、長年連れ添った妻と離婚をしました。そこで、相続人候補者が変わりましたので、かつて作成した公正証書遺言を一度撤回したいのですが、どのような手続きをとればよいのでしょうか?
- Q.親が亡くなった後、多額の借金があることがわかりました。相続放棄という手続をしなければならないと聞きましたが、どのような手続でしょうか?
- Q.遺産分割協議に参加させることなく特定の財産をある相続人に譲りたいのですが、いい方法はありませんか?
- 遺産漏れが発覚した場合、遺産分割協議は無効になるか?
- Q.他の相続人の承諾なく私の相続分についてだけでも、支払を請求することはできますか?
- 遺言があれば相続税が減税になるかもしれません!