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Q.遺言書を発見しました。どのように対処すればよいでしょうか?

大切な人を亡くした後、その人が書いたと思われる遺言書(「自筆証書遺言」といいます。以下、この遺言書を念頭に説明させていただきます。)を発見したとしたら、どのように対処すればよいのでしょう。

遺言書を発見したら、まずは適切に保管してください。破れたり、無くしたりしてはいけませんので、できれば金庫等で保管するのが望ましいでしょう。また、隠し持っていたと疑われることのないように、他の相続人にも遺言書が見つかったことは伝えておいた方がよいでしょう。

そして何より大切なのは、封印のある遺言書の場合、勝手に開封しないことです。遺言書を発見した場合、その遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」の手続きをしなければなりません。

検認とは、遺言書が被相続人によって作成された本物の遺言書であるかどうかを調べたり、偽造されることを防止するために行われる手続きのことをいいます。

但し、ここで勘違いをしてはいけないのは、検認手続きは、遺言書の内容が有効であるかどうかを判断したり、その有効性を保証するために行う手続きではないということです。

検認の手続きの約1ヶ月後には、家庭裁判所で「開封」の手続きがあり、相続人の前で遺言書が開封されることになります。

このように遺言書(公正証書遺言を除きます)を発見したら、検認の手続きをしなければならないことを忘れないでください。

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