相続税申告書
質問
父が亡くなったため,父と同居していた兄に父の残した財産を教えてくれるよう頼んだのですが,答えてもらえません。兄が税務署に提出した相続税申告書を見て確認したいのですが,可能でしょうか。
回答
相続人が他の相続人の相続税申告書の開示を税務署に求める場合,調停や訴訟といった裁判の場で,裁判所から税務署に対し,①相続税申告書を開示するよう協力を求める文書送付嘱託の申立て又は②相続税申告書を開示するよう命じる文書提出命令の申立てを行うことが考えられます。
しかし,税務署は,裁判所から文書送付嘱託が行われたとしても,相続税申告書の秘匿性が高いことから開示に応じることはありません。
また,文書提出命令については,相続税申告書は「公務員の職務上の秘密に関する文書」(民事訴訟法220条4号ロ)にあたり,税務署は開示を拒絶することができるとされています(福岡高裁宮崎支部平成28年5月26日決定)。
したがって,税務署は裁判所を通じた開示請求に応じることはなく,相続税申告書を開示させることは出来ません。実際には、他の相続人から任意に相続税申告書を開示していただくほかありません。
相続問題にお困りの方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。
よくあるご質問の最新記事
- 相続債務の取扱い
- 第三者に対する権利保護②
- 第三者に対する権利保護①
- 民事信託(家族信託)における受託者適格
- 民事信託(家族信託)と遺言、成年後見の関係
- 金融機関にとっての民事信託・家族信託の機能
- 遺留分の計算は具体的にどのようにすればよいのでしょうか
- 遺産分割の話し合いがまとまらない場合のデメリット
- 親から生前に相続放棄を求められた
- 遺産分割協議をしているうちに相続税の申告期限が迫ってきました
- 相続人の一人に「すべての遺産を相続させる」旨の遺言が出てきた
- Q.遺産分割協議が成立したものの,他の共同相続人が印鑑証明書を交付してくれず,登記 移転手続き等に協力してくれない場合,相続人としては,どのように対応すればよろしい でしょうか?
- Q.遺産分割協議が成立したのですが、相続人の一人が約束した協議の内容を守ってくれません。そこで、遺産分割協議を解除したいのですが可能ですか?
- Q.最近、長年連れ添った妻と離婚をしました。そこで、相続人候補者が変わりましたので、かつて作成した公正証書遺言を一度撤回したいのですが、どのような手続きをとればよいのでしょうか?
- Q.親が亡くなった後、多額の借金があることがわかりました。相続放棄という手続をしなければならないと聞きましたが、どのような手続でしょうか?
- Q.遺産分割協議に参加させることなく特定の財産をある相続人に譲りたいのですが、いい方法はありませんか?
- 遺産漏れが発覚した場合、遺産分割協議は無効になるか?
- Q.他の相続人の承諾なく私の相続分についてだけでも、支払を請求することはできますか?
- 遺言があれば相続税が減税になるかもしれません!
- Q.遺言書を発見しました。どのように対処すればよいでしょうか?