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相続税申告書

質問

父が亡くなったため,父と同居していた兄に父の残した財産を教えてくれるよう頼んだのですが,答えてもらえません。兄が税務署に提出した相続税申告書を見て確認したいのですが,可能でしょうか。

回答

相続人が他の相続人の相続税申告書の開示を税務署に求める場合,調停や訴訟といった裁判の場で,裁判所から税務署に対し,①相続税申告書を開示するよう協力を求める文書送付嘱託の申立て又は②相続税申告書を開示するよう命じる文書提出命令の申立てを行うことが考えられます。

しかし,税務署は,裁判所から文書送付嘱託が行われたとしても,相続税申告書の秘匿性が高いことから開示に応じることはありません。

また,文書提出命令については,相続税申告書は「公務員の職務上の秘密に関する文書」(民事訴訟法220条4号ロ)にあたり,税務署は開示を拒絶することができるとされています(福岡高裁宮崎支部平成28年5月26日決定)。

したがって,税務署は裁判所を通じた開示請求に応じることはなく,相続税申告書を開示させることは出来ません。実際には、他の相続人から任意に相続税申告書を開示していただくほかありません。

 

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