民事信託(家族信託)と遺言、成年後見の関係
質問
民事信託(家族信託)を組成すれば、遺言や成年後見を利用する必要はなくなるのでしょうか?
回答
民事信託(家族信託)と遺言、成年後見は二者択一ではありません。それぞれ守備範囲が異なり、状況に応じて併用される関係にあります。
民事信託(家族信託)は特定の財産関係を信託するものですので、成年後見人の関与が不要となるのは、信託された特定の財産関係についてだけになります。
また、民事信託(家族信託)でカバーできないものとして、年金の受領、福祉医療契約の締結、詐欺商法による契約の取消、祭祀埋葬物、債務、入居等認知症患者の身上監護のための法律行為、見守り行為等があげられます。
なお、成年後見には、被成年後見人ご自身が認知症前に成年後見人を選べる任意成年後見制度と、裁判所が選任する法定成年後見制度があります。後者の場合、民事信託(家族信託)を運用するうえで阻害要因となるおそれが指摘されています。そこで、認知症対策としましては、認知症前から民事信託(家族信託)の内容を理解している方を成年後見人に選べる任意成年後見制度を併用的に利用されることをお勧めします。
その他、相続対策として、民事信託の対象外の財産関係等については、遺言も忘れず作成してください。
このように、適宜、民事信託、遺言、成年後見(任意成年後見)を併用することをお勧めします。
民事信託・家族信託についてご興味のある方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。
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