神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

Q.遺産分割協議に参加させることなく特定の財産をある相続人に譲りたいのですが、いい方法はありませんか?

A.遺言で特定の財産を相続人に「遺贈する」旨、作成してください。相続開始後、その特定受遺者が、相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加することなく、特定の財産を譲り受けることができます。

 通常、特定遺贈は推定相続人以外の第三者に行われます。もっとも、相続人に対してあえて「遺贈する」としても問題はありません。その後、実際に相続が開始されてから、3か月以内に相続放棄を行えば、煩わしい遺産分割協議に参加する必要はありません。この点、あくまで相続放棄と遺贈の放棄は別の手続きであり、遺贈の放棄は行いませんので、ご注意ください。

 ただし、①登記手続き、②農地、③借地権・借家権に関しては、注意が必要です。なぜなら、①登記手続きをするにあたり、受遺者は、その他の相続人の印鑑登録証などを集めなければならないこと、②農地の場合、それに加えて農地委員会の許可が必要であること、③借地権・借家権は貸主の同意が必要となるからです。

 また、相続人全員が相続放棄した場合には意味がなくなるおそれがありますので、その点にも注意が必要です。なぜなら、相続人全員が相続放棄し、相続財産管理人が選任された場合、①担保権を有する債権者、②その他の債権者、③受遺者の順に弁済を受けるので、受遺者にまで財産がまわってこないおそれがあるからです。遺言・遺産分割協議の問題に関してお悩みの方は、この問題に詳しい弁護士にご相談ください。

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