遺言があれば相続税が減税になるかもしれません!
2015年7月9日付け日本経済新聞の朝刊によりますと、自民党の「家族の絆を守る特命委員会」が同月8日、遺言に基づいて遺産を相続すれば、残された家族の相続税の負担を減らせる「遺言控除」の新設を要望する方針を固めたそうです。
狙いは遺言による遺産分割を促し、相続をめぐるトラブルを防ぐことにあるようです。
相続税の基礎控除額は今年1月から「3000万円+法定相続人の数×600万円」となっており、遺言控除はこの基礎控除に上乗せする形で導入し、課税対象となる遺産の額を減らせるため、税負担を軽くできる効果があります。
2018年までの導入を目指しているようですが、控除の対象となる遺言の形式などについてはまだこれから制度設計が必要となるようです。
控除の導入によって、遺言を作成する方が増えれば、相続をめぐるトラブルも減るものと思われ、期待されるところです。
よくあるご質問の最新記事
- 相続税申告書
- 相続債務の取扱い
- 第三者に対する権利保護②
- 第三者に対する権利保護①
- 民事信託(家族信託)における受託者適格
- 民事信託(家族信託)と遺言、成年後見の関係
- 金融機関にとっての民事信託・家族信託の機能
- 遺留分の計算は具体的にどのようにすればよいのでしょうか
- 遺産分割の話し合いがまとまらない場合のデメリット
- 親から生前に相続放棄を求められた
- 遺産分割協議をしているうちに相続税の申告期限が迫ってきました
- 相続人の一人に「すべての遺産を相続させる」旨の遺言が出てきた
- Q.遺産分割協議が成立したものの,他の共同相続人が印鑑証明書を交付してくれず,登記 移転手続き等に協力してくれない場合,相続人としては,どのように対応すればよろしい でしょうか?
- Q.遺産分割協議が成立したのですが、相続人の一人が約束した協議の内容を守ってくれません。そこで、遺産分割協議を解除したいのですが可能ですか?
- Q.最近、長年連れ添った妻と離婚をしました。そこで、相続人候補者が変わりましたので、かつて作成した公正証書遺言を一度撤回したいのですが、どのような手続きをとればよいのでしょうか?
- Q.親が亡くなった後、多額の借金があることがわかりました。相続放棄という手続をしなければならないと聞きましたが、どのような手続でしょうか?
- Q.遺産分割協議に参加させることなく特定の財産をある相続人に譲りたいのですが、いい方法はありませんか?
- 遺産漏れが発覚した場合、遺産分割協議は無効になるか?
- Q.他の相続人の承諾なく私の相続分についてだけでも、支払を請求することはできますか?
- Q.遺言書を発見しました。どのように対処すればよいでしょうか?