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民事信託(家族信託)における受託者適格

質問

 

 民事信託(家族信託)の受託者として適格なのはどのような方でしょうか?

 

回答

 

 民事信託の受託者適格としては、何親等内の親族でもよく、同居の有無も関わりません。但し、成年被後見人、被保佐人、未成年者は除かれます。

メリット

 また、信託業法に違反しない限り、法人も可能です。法人を受託者とするメリットとしては、受託者変更リスクを回避できること、最適な個人の受託者が存在しない場合に便宜であること、個人の受託者の責任を限定することがあげられます。

デメリット

 法人を受託者とするデメリットとしては、新設法人の受託者に対する与信は難しいこと、法人管理コストが生じることがあげられます。

 なお、士業者が当該法人の役員に就任することや営利を目的とする株式会社が受託者となることは、信託業法に違反するおそれがありますし、委託者兼受益者が当該法人の役員に就任することは、信託法に違反するおそれがありますので、いずれもご注意ください。 

民事信託・家族信託についてご興味のある方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください

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