神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

よくあるご質問

相続税申告書

質問 父が亡くなったため,父と同居していた兄に父の残した財産を教えてくれるよう頼んだのですが,答えてもらえません。兄が税務署に提出した相続税申告書を見て確認したいのですが,可能でしょうか。 回答 相続人が他の相続人の相続税申告書の開示を税務署に求める場合,調停や訴訟といった裁判の場で,裁判所から税務署に対し,①相続税申告書を開示するよう協力を求める文書送付嘱託の申立て又は②相続税申告書を開示
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相続債務の取扱い

質問 債務者が亡くなったのですが,遺言書があったという話も聞きます。誰にいくら請求することができますか? 回答 遺言で相続分の指定がされた場合でも,相続債権者は,各共同相続人に対して,法定相続分に応じた請求をすることができます。 債務者が死亡した場合,その債務は相続人に承継されます。遺言書で相続分が指定されていた場合,債務もその指定相続分に応じて承継されます。しかし,遺言の内容を知らない相
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第三者に対する権利保護②

質問 相続によって債権を取得しました。対抗要件を備えたいのですが,他の相続人や債務者が非協力的です。どうすればよいですか? 回答 遺言や遺産分割の内容を明らかにすれば,相続人単独で通知することで,対抗要件を備えることができます。 相続によって債権を取得した場合,法的には債権譲渡が生じています。そのため,①譲渡人が債務者に通知をするか,②債務者が承諾するかしなければ,対抗要件を備えられません
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第三者に対する権利保護①

質問 相続によって権利を取得したのですが,第三者にもその権利を対抗するために何かしておかなくてはいけないことはありますか? 回答 法定相続分を超える権利の取得については,登記等の対抗要件を備える必要があります。 相続によって権利を取得した場合でも,法定相続分を取得するのであれば,登記等の対抗要件を備えなくても第三者に対抗することができます。 しかし,法定相続分を超える権利を取得した場合は
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民事信託(家族信託)における受託者適格

質問    民事信託(家族信託)の受託者として適格なのはどのような方でしょうか?   回答    民事信託の受託者適格としては、何親等内の親族でもよく、同居の有無も関わりません。但し、成年被後見人、被保佐人、未成年者は除かれます。 メリット  また、信託業法に違反しない限り、法人も可能です。法人を受託者とするメリットとしては、受託者変更リスクを回避でき
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民事信託(家族信託)と遺言、成年後見の関係

質問    民事信託(家族信託)を組成すれば、遺言や成年後見を利用する必要はなくなるのでしょうか?   回答    民事信託(家族信託)と遺言、成年後見は二者択一ではありません。それぞれ守備範囲が異なり、状況に応じて併用される関係にあります。    民事信託(家族信託)は特定の財産関係を信託するものですので、成年後見人の関与が不要となるのは、信託された特
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金融機関にとっての民事信託・家族信託の機能

質問  金融機関にとって、民事信託・家族信託の機能とは具体的にどのようなものが考えられますか? 回答 (1)次世代の顧客との関係性の強化  民事信託の組成では、次世代が受託者や受益者となりますので、金融機関にとっては、次世代の顧客との関係性の強化、信託口口座開設等による預金の流出の防止、地域経済の活性化につながります。 (2)債権保全・担保保全方法の仕組み作り  債権保全・担保保全方法
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遺留分の計算は具体的にどのようにすればよいのでしょうか

質問  父が亡くなりました。相続人は、私と弟、妹の3名です。父の遺産としては、自宅(3000万円)、預金(2400万円)、債務(1800万円)が遺されています。父は、自宅を弟に相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。また、父は亡くなる半年前に妹に自宅購入資金として600万円を贈与していることがわかりました。遺留分減殺請求をしたいと考えていますが、この場合、どれくらいの遺留分が認められますか
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遺産分割の話し合いがまとまらない場合のデメリット

質問  父が亡くなりました。相続人は、私と弟、妹の3名です。葬儀もすみ、いざ遺産分割の話し合いをしようとしたところ、誰が不動産を相続するのか、賃貸に出すのか売却するのか等、方針がまとまりません。このまま遺産分割の話し合いがまとまらない場合、どのようなデメリットがありますか? 回答  デメリットとしては大きくわけて4つほど考えられます。 相続財産が塩漬けになるおそれがあること  遺産分割の
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親から生前に相続放棄を求められた

質問  私が幼い頃に両親が離婚しました。その後、父は再婚をしたようで、再婚相手との間にも子どもができ、いまは幸せに暮らしているようです。最近、父から再婚相手との間の子に財産を遺してあげたいと考えているので、申し訳ないが、いまのうちに相続放棄をしてほしいと求めてきました。私も両親が離婚したときには幼く、その後も疎遠な状態が続きましたので、父との思い出もあまりありません。ただ、私も結婚し、今後子ども
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