相続人の一人に「すべての遺産を相続させる」旨の遺言が出てきた
質問
このたび父が亡くなりました。遺品を整理していたところ、「すべての遺産を母に相続させる」といった内容の公正証書遺言が出てきました。相続人は、母と長女である私、弟の3人です。父の遺産は、おもに父名義の自宅だけで、自宅には母が住んでいます。残念なことに、実は母と弟の仲が良くありません。このような状況で、どのようなことが心配されますか?
回答
ご相談のような事例の場合、お父様の公正証書遺言がありますので、原則として、遺言に従った内容で相続されることになります。
したがって、お父様名義のご自宅はお母様が単独で相続することになります。なお、相続人全員が遺言とは別に遺産分割協議をした場合は、例外的に遺産分割協議の内容に従って相続することもできます。
あなたも弟様もこの遺言内容に納得されている場合は、特に問題はないでしょう。ただし、相続人には、それぞれ法律で遺留分が認められていることがあります。もし、あなたや弟様がこの遺言内容に不満をおもちの場合、遺留分減殺請求権を主張することができます。
本件の場合、仮に弟様が遺留分減殺請求権を行使した場合、お母様は遺留分相当額を弟様に渡さなければなりません。お母様に相応の現金があればよいのですが、もし相応の現金がなかった場合、せっかくのご自宅を売却する等して現金を用意しなければならないおそれがあります。
お父様は、お母様の老後の生活を安心させるためにご自宅を遺してあげたいと思い、このような遺言書を作成されたのかもしれませんが、これではせっかくのお父様の想いも台無しでしょう。遺言書を作成する際には、遺留分対策を怠らないように、事前に専門家とよくご相談のうえ、作成されることをお勧めします。
遺言・遺留分の問題に関してお悩みの方は、この問題に詳しい弁護士にご相談ください。
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