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遺産である不動産からの賃料収入について

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第1 不動産に収益がある場合

 遺産の不動産に家賃収入がある場合、相続の際にはどのように扱われるのでしょうか。

 相続人間で遺産分割を行った結果、不動産を取得する相続人が決まった場合は、その不動産から生じる賃料は、不動産を取得した相続人が取得することになります。

 遺産分割によりその不動産を取得する者が確定するまでの間に生じた賃料については、厳密には遺産ではありません。この賃料については、法定相続分の割合で各相続人に帰属することになりますので、各相続人が法定相続分に応じて賃料を取得することができるのが原則です。

第2 一人が賃料を取得・管理している場合

 相続開始後、遺産である不動産からの賃料収入を、相続人の中の一人が自己名義の口座に入金して取得または管理しているような場合があります。この場合、他の相続人は、賃料を取得・管理している一人の相続人に対して、法定相続分に従って賃料を分配するよう求めることができます。

 遺産分割調停を行っている場合は、この相続開始後の賃料収入についても、調停の中で話し合いを行って解決する場合もあります。相続開始後の家賃収入は、上記のとおり厳密には遺産ではありませんが、これを遺産分割の問題と合わせて調停で解決する方が望ましいことから調停の中で話を行うのです。
 このとき、遺産分割調停では、相続開始後の賃料収入を含めて、相続人が公平に遺産を取得することができるような話し合いを目指していきます。

 相続開始後の賃料収入について、遺産分割調停の中で解決することができなければ、その賃料収入は法的には遺産の範囲に含まれないため、別途民事訴訟を起こして解決を図ることになります。

第3 賃料が被相続人名義の口座に入金されている場合

 被相続人が死亡して相続が開始した場合、銀行がその事実を把握すると、被相続人名義の銀行口座は凍結されて、入出金ができなくなることが一般的です。

 しかし、銀行が被相続人の死亡の事実を知らない場合など、被相続人名義の口座が凍結されず、賃料収入が従前どおり入金され続けるということもあります。上記のとおり、本来的には相続開始後の賃料収入は遺産には含まれませんが、便宜上、相続開始後に入金された賃料収入も遺産に含めると相続人間で合意をして、遺産分割を進めることも多いです。

第4 経費について

 賃料収入があるが、多方で住宅ローンや不動産管理費用がかかっている場合があります。この場合は、賃料収入から住宅ローンやその他の経費を差し引き、残った金額を相続人間で分配することになります。

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