遺産分割ができていない場合の相続税申告
第1 相続税の申告期限は10か月以内
相続税申告をしなければならない場合は、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。
遺産分割の話し合いが進まず、10か月の申告期限内に遺産分割協議ができないことが見込まれる場合は、どうすれば良いのでしょうか。
第2 遺産分割が未了でも10か月以内に申告する必要がある
遺産分割ができていない場合でも、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。
遺産分割の話し合いがこじれて、遺産分割調停を申し立てたような場合でも、申告期限が延長されるようなことはありません。
遺産未分割の場合は、相続人が法定相続分どおりに遺産を取得したものとして相続税の計算を行い、相続税を納付します。
実際には、遺産分割ができていないのですが、とりあえず法定相続分どおりに取得したものとして申告するのです。
第3 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を受けるためには
遺産未分割として申告した場合は、配偶者の税額軽減の特例や、小規模宅地等についての特例など、相続税の負担を軽減する特例の適用が受けられないことになります。
これらの特例が適用されれば、相続税の負担が大幅に軽減されることがあるため、相続人としては、この特例の適用を受けたいところです。
このような場合、遺産未分割で相続税申告をする際に、今後3年以内に分割する見込みである旨を記載した分割見込書を併せて提出すれば、その後、3年以内に遺産分割ができた場合にこれらの規定を適用することが可能となります。
なお、この3年の延長期間については、再度延長することも可能です。ただし、この場合は、遺産分割調停が係属しているなどの、分割することができない「やむを得ない事情」が必要とされています。
第4 遺産分割が完了した場合は
一旦遺産未分割として相続税申告をした後、遺産分割が完了した場合はどうしたら良いのでしょうか。
法定相続分に基づいて相続税の申告をしたものの、実際の遺産分割により、当初の申告時よりも多く遺産を取得することになった場合と、逆に、申告時よりも取得した遺産額が減ることになった場合があります。
遺産分割により法定相続分よりも多い遺産額を取得することになった等で、初めに申告した税額よりも税額が増える場合は、修正申告を行います。そして、不足することになった相続税額を納付します。
反対に、遺産分割により法定相続分よりも少ない遺産額を取得することになった等で、初めに申告した税額よりも税額が減る場合は、更正の請求をすることになります。そして、結果として払いすぎとなった相続税の還付を受けます。
なお、更正の請求は、修正申告と異なり、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内にする必要がありますので注意が必要です。
第5 相続税申告はきちんと行う
遺産分割の話し合いがもめて相続人間での足並みが揃わない場合、協力して相続税申告を行うことが困難なケースもあります。
申告期限までに相続税を申告しない場合は、高い延滞税が課せられるなどの不利益が生じますので、遺産分割の問題と相続税申告の問題は切り離して考え、申告期限までにきちんと申告することが重要です。
相続人間の足並みが揃わず、相続人全員で相続税申告ができない場合でも、少なくとも自分一人でも相続税申告を行っておきます。
なお、相続税は連帯納付義務があり、他の相続人が相続税を納付しない場合、自分が相続した財産の範囲内で、相続税の納付義務があるため注意が必要です。
このため、他の相続人に理解を求め、遺産分割の問題と相続税申告の問題は別と考え、相続人全員で協力して相続税申告を行うことが望ましいでしょう。
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