調停期日のお知らせが突然届いたらどうするか
調停期日のお知らせが届いた場合は

家庭裁判所から封書が届き、遺産分割調停が申し立てられたので、特定の日時に裁判所に出頭してくださいとの連絡があった場合は、どのように対応すれば良いのでしょうか。
家庭裁判所からの封書の中に「調停申立書」という書類が同封されていると思いますので、まずはその内容を確認してください。
誰の遺産についての遺産分割調停か(被相続人)、誰が調停を申し立てたのか、調停の当事者となっているのは誰か、被相続人の遺産として何があるのか等をまず確認します。
突然調停が申し立てられることもある
相続人間でこれまで遺産分割の協議を続けてきたけれども、どうしても話し合いがまとまらないので、調停が申し立てられるということはよくあることです。
ですが、このような場合に限らず、突然遺産分割調停の申立てがなされる場合があります。
例えば、前妻の子と後妻が相続人などで相続人間が疎遠になっているケースなどです。
このような場合は、そもそも相続人間で遺産分割の話し合いをできる状況にないなどの理由で、突然調停が利用されることがあります。
調停に出席するかどうかを決める
家庭裁判所から調停期日への呼出状が届いた場合、出席するかどうかを決めます。
特に理由がない限り、調停には出席して対応するのが良いでしょう。
調停は調停委員という第三者を介した話し合いの手続であるため、裁判官や調停委員の意見に従わなければならないということではありません。
このため、できる限り調停に出席して、自分の希望や言い分を説明するのが良いでしょう。
もし、指定された調停期日の都合が悪い場合は、家庭裁判所の担当の書記官に連絡をして、指定された日時の都合が悪い旨を連絡するようにしましょう。
話し合いに応じる気はないという場合は、欠席をすることも考えられます。
しかし、欠席した場合は、調停が不成立となって遺産分割審判に移行し、自分が希望しない内容の審判がなされる可能性があります。
また、正当な理由なく欠席した場合は、5万円以下の過料に処せられる場合があるので注意が必要です。
特に自分の希望がない場合はどうするか
例えば、自分は遺産分割について特に意見はなく、他の相続人で決めたことに従うので、調停に出席したくないという場合はどうしたら良いでしょうか。
この場合は、無断欠席するのではなく、家庭裁判所の担当の書記官に連絡し、自分のその希望を伝えておきましょう。
このような場合は、例えば、調停は他の相続人に進めてもらい、遺産分割調停が成立する最後の期日だけ出席するというような方法を取ることができる場合があります。そのことを担当の書記官に相談しておきましょう。
調停に主張書面などを提出することを検討する

指定された日時に家庭裁判所に出向き、調停期日に出席しても、自分が思っていることをその場できちんと調停委員に伝えられないということもあります。
このため、調停期日までに自分の言い分を記載した書面を家庭裁判所に提出しておくという方法があります。
このとき、法律的な内容の文章にしなくても「相続人Aは生前に父親から1000万円をもらっていた」「私は不動産は欲しくないので、不動産は他の相続人が相続してもらい、私はお金で遺産をもらいたい」「遺産として1000万円をもらえたら良い」などの遺産分割についてのご自身の希望を記載すれば問題ありません。
弁護士に依頼するか検討する

また、家庭裁判所から呼出状が届いたら、弁護士に依頼するかどうかも検討しましょう。
仕事の都合で調停に出席できないので弁護士に調停に出席して欲しい、相手が弁護士をつけているので自分も弁護士をつけたい等と考えている場合は、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士との相談では、今後どのような方針で進めるかを決定し、調停に向けた準備をする必要があります。
このため、調停期日ぎりぎりではなく、余裕をもったスケジュールで弁護士に相談・依頼することが望ましいです。
家庭裁判所からの調停期日の呼出しがあった場合は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
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