解決事例
不動産を現物分割して代償金を支払うことなく遺産分割調停が成立した事例
依頼者 30代 相手方 兄(40代),弟(30代) 遺産の概要 土地建物,預金,株式等
争点
①遺留分,②寄与分, ③特別受益,④不動産の評価額
ご依頼の経緯・ご要望
兄弟で話し合いをしたが遺産分割協議がまとまらなかったために調停をすることになってご依頼された。
解決のポイント
遺産の大きなウエイトとして不動産があり,売却も難しかったことから,これを現物分割する方向
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亡父の遺産分割が未了のまま母も亡くなり,亡父母の遺産について遺産分割調停が成立した事例
依頼者 60代
相手方 兄(60代),姉(60代)
遺産の概要 資産:不動産,預金,現金等
争点 ①遺産の範囲,②特別受益
ご依頼の経緯・ご要望
相続人間で話し合いをしたが遺産分割協議がまとまらなかったために協議代理をご依頼され,遺産分割協議が整わなかったため調停代理をご依頼されて調停申立をした。
解決のポイント
亡母の遺産の範囲や生前中の預金,その出金した現金の管理能力,使途
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相続人調査と財産調査を行い,相続放棄の申述が受理された事例
依頼者 40代 遺産の概要 資産:ほぼなし,負債:100万円以下
ご依頼の経緯・ご要望
長年,疎遠だった母が亡くなったことを知り,遺品から負債があることが窺えましたが,遺産の詳細が不明だったため,相続人調査,相続財産調査をご依頼されました。調査の結果,被相続人に一定の資産が認められる場合には限定承認を検討し,債務が資産を明らかに超過する場合には,相続放棄をすることになりました。
解決のポ
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亡父の財産について相続放棄の申述が受理された事例
依頼者 40代遺 産 不動産,預貯金,有価証券,負債:不明
ご依頼の経緯・ご要望
亡父に遺産がありましたが遺産分割が難航する可能性があり,遺産分割の長期化による心身等への影響を軽減するために相続放棄を希望されて,ご依頼されました。
解決のポイント
相続放棄の申述申立に必要な戸籍謄本等の一部をご依頼者自身で取得されていましたが,ご依頼者自身で取得できていなかった分は弁護士職権で請求して取得し
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依頼者の希望どおりの日程・内容で公正証書遺言を作成した事例
依頼者 70代遺 産 不動産,預金,株式等
争点
ご依頼の経緯・ご要望 依頼者は,自身が所有する財産のすべてを子に相続させたいと思い,公正証書遺言の作成を依頼されました。
解決のポイント
ご契約から公正証書遺言作成までかかった日数:約1か月
依頼者のスケジュールの都合上,公証役場に行ける日が限られていましたが,早急に遺言書案を作成し,公証役場と日程調整を行いました。
公正証書遺言を作
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夫(父)が負債を残して死亡し,相続放棄の申述が受理された事例
依頼者 妻(60代),子(40代),子(30代) 遺産の概要 資産:なし,負債:1000万円以下
ご依頼の経緯・ご要望
亡くなった夫に資産はなく,負債が残って債務超過のため,相続開始を知った日から約2か月を経過したころに,妻と子2人の計3名が相続放棄を希望されて,ご依頼されました。
解決のポイント
相続放棄の申述期間があと1か月程しかないなか,ご依頼者様が管轄裁判所や本籍地から遠方に
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あまり付き合いのなかった相続人らとの間で遺産分割協議書を作成した事例
依頼者 孫(相続人) 被相続人 祖母相手方 伯父・叔母 遺産の概要 不動産・株式・預貯金・現金
争点
依頼者抜きで,伯父・叔母らが勝手に相続の話を進めていることに依頼者の方が不安を抱えていました。
ご依頼の経緯・ご要望
依頼者の方は,相手方ら(他の相続人の方々)との付き合いがあまりなかったこともあり,遺産分割の話が勝手に進んでいることに不安と不信感を抱き,きちんと法的に問題のない内容で
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相続放棄後の相続人を確認した上で改めて相続放棄した事例
依頼者 長女(50代)(第一相続人)被相続人 父親遺産の概要 不動産・預貯金等
ご依頼の経緯・ご要望
依頼者は,一人っ子で母親も既に亡くなっていたので単独の相続人であり,相続財産中に特に負債もありませんしたが,相続不動産が遠隔地にあること,農地が多く含まれ管理も困難であることなどから相続放棄をご希望でした。ただ,被相続人(父親)が婿養子として妻の両親と養子縁組していたため,相続関係が複雑にな
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相続人が被相続人の資産について全く把握していない相続財産を調査・処分・回収した事例
依頼者 母親・実姉(相続人) 被相続人 長男(実弟) 遺産の概要 預貯金・株式・退職金・保険金等・自動車
ご依頼の経緯・ご要望
依頼者(相続人)の方々は,生前の被相続人とあまり接触しておられず,被相続人の生活状況や遺産の全容が全く不明だったため,全ての調査と相続手続きについて依頼を受けました。
解決のポイント
被相続人は突然の事故により亡くなっており,勤務先との交渉(社宅の明渡し・死亡
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連絡が取りにくい相続人との間で交渉を行い,遺産である不動産の売却に応じてもらえた事例
依頼者 二男(相続人) 相手方 長男(相続人) 遺産の概要 不動産
争点
相続し、共有する不動産を相手方が事実上占有したまま,代償金の支払いをしない。
ご依頼の経緯・ご要望
不動産を占有している他の相続人に対し,そのまま不動産を占有するのであればの持分に見合う代償金の支払いを,支払えないなら当該不動産を速やかに売却することを望んでいる。
解決のポイント
受任後,相手方との連絡が
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