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遺産分割協議とは?協議のやり方、NG対応・もめた場合の対処法

1 遺産分割協議とは

 遺産分割協議とは、相続人全員で被相続人の遺産について、誰がどの遺産をどのように取得するのかを話し合って決めることをいいます。
 遺産分割協議は、相続人が複数人いる場合に必要となります。相続人が1人の場合には、分け方を決める必要がありませんので、遺産分割協議は不要です。また、遺言書がある場合であって、遺言書のとおりに遺産を分ける場合には遺産分割協議は必要ありませんが、相続人全員が遺言書の内容に従わないと合意した場合には、改めて遺産分割協議が必要になります。
 遺産分割自体に時間制限はありません。したがって、遺産分割をせずに放っておくことも事実上できてしまいます。しかし、遺産分割を行わずに放置しておくと、数次相続が発生し、相続人が誰なのか、何人いるのかすらも分からなくなってしまい、本当に遺産分割をしようとしたときに非常に大変になる危険性があります。また、遺産として何があるのかを知らないまま放置していると、相続放棄の期間が経過してしまい、マイナスの遺産を相続することになってしまうケースもあります。遺産分割協議の大変さを後の世代に残さないためにも、遺産分割協議は相続が発生した後できる限り早い段階で行っておくことをお勧めします。

2 遺産分割協議の流れ

 それでは、具体的な遺産分割協議の流れを見ていきましょう。

(1)相続人の調査

 相続人が誰か、何人いるのか、どこに住んでいるのかなどを調べます。

(2)遺産の調査(評価)

 被相続人の遺産としてどんなものがあるのかを調べます。また、その遺産が具体的にいくらと評価されるかも調べます。
 調査の結果、遺産にマイナス(借金等)が多いことが判明する場合もありますので、その場合には相続放棄をするかどうかを検討します。

(3)分割方法の決定

 相続人全員で遺産の分け方を協議します。遺産分割協議は、相続人全員の合意に至らなければ成立しません。したがって、早期に遺産分割を解決したい場合には、相続人がそれぞれに譲り合うことも重要となります。

(4)遺産分割協議書の作成

 遺産の分け方が決まれば、その内容にしたがって遺産分割協議書を作りましょう。預金の解約や不動産の登記名義の変更等に利用するものになりますので、不備のないよう、専門家に相談することをお勧めします。

3 遺産分割協議のNG

 遺産分割協議を行うときには、まず相続人を確定させる必要があります。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるところ、相続人をよく調べないままに遺産分割をすると、その後新たな相続人が判明した場合に、その遺産分割が無効になり、やり直しが必要になります。
 また、遺産を調査することも重要です。遺産に何があるのかをよく調べないままに協議を行ってしまうと、新たな遺産が発見された場合にその都度分割方法を協議しなければならなくなりますので、非常に手間がかかります。相続人同士がすぐに協議のできる関係性であれば問題ありませんが、疎遠になっている人がいたり、関係が悪い人がいたりすると、スムーズに終わることは考えにくいです。また、相手方に不信感を抱かせないためにも、遺産の内訳については全て開示することが必要です。

4 もめたときは?

 残念ながら遺産分割協議でもめてしまった場合には、当事者のみで協議を続けても紛争が激化していくだけということが多いため、事件対応を弁護士に任せることや遺産分割調停を申し立てることなどを検討した方が良いでしょう。紛争が大きくなりすぎないようにするには、交渉の早い段階から弁護士に頼まれた方が結果的に早く解決することもあります。若しくは、相続人や遺産の調査もかなり骨の折れる作業ですので、この段階から弁護士に全て任せておくこともお勧めです。

5 最後に

 ここまで遺産分割協議について解説しましたが、おおよその流れはお分かりいただけましたでしょうか。「うちは兄弟仲が良いから大丈夫」、「そんなに遺産がないからすぐに分割できるはず」と安心していると思わぬトラブルに発展する可能性もあります。弁護士に依頼するまででは…という場合でも、一度お早めにご相談いただくことで、注意すべき点を発見できるかもしれません。
 弊所では、相続事件を多数扱っておりますので、経験やノウハウも豊富な弁護士がご相談に対応させていただくことが可能です。遺産分割協議についてお悩みの方は、是非一度ご相談ください。