遺言に納得できない方へ
亡くなった方の遺言内容が,生前の発言や生活状況から明らかに不自然な場合,その遺言書が本当に被相続人の意思に従って作成されたものであるかどうか疑問をもたれると思います。
具体的なケースを想定しましょう。
- ①遺言書作成当時,遺言者が認知症である等,判断能力に争いのある状態であった
被相続人が作成したとされる遺言書が発見された場合,その日付をよく確認してみてください。生前,被相続人が認知症となり判断能力に問題があったとされる時期に作成された遺言書は,無効とされる可能性があります。
- ②遺言書の形式に不備がある
遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3つの形式があります。これらの形式は厳密に法律で定められているものになりますので,不備があると遺言書が無効と判断される場合もございます。
この遺言書には不備があるのでは?と感じられるようであれば,一度弁護士までご相談ください。
- ③筆跡等から本当に被相続人が作成したものかどうか怪しい
筆跡から,これは本当に被相続人が書いたものか?と疑問に思われる場合には,一度弁護士にご相談ください。筆跡からだけでなく,その他周辺の事情等も併せて調査したうえ,遺言が無効であることを裏付けるお手伝いができる可能性がございます。
「遺言書はあったけど,内容がおかしい…」というお悩みを抱えていらっしゃる場合には,是非一度弁護士にご相談ください。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
相続とは、遺された家族みんなが幸せになれることが最終目標でなければなりません。「相続」が「争続」にならないよう事前にしっかりと考え、対策を取っておくことが、最終的に家族みんなの幸せにつながります。 もし、少しでも相続にお悩みであれば、相続トラブルに強い弁護士にご相談ください。
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