神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

相続登記の義務化

1 はじめに

不動産を相続した場合,その不動産の名義を亡くなった方から相続した人に名義変更をする必要があります。この手続きを相続登記といいます。
これまで相続登記が義務ではなかったため,特に土地や建物等の不動産の相続が発生した場合に,被相続人名義のままになっていることも多く,放っておく間に誰が所有者か分からなくなっていくということも多々ありました。誰が所有者か分からないという状態は,その不動産を活用することもできない状態になってしまうため,だれの所有物か分かるようにしようという政策的な考えから,今回の法改正により,相続登記が義務化されることとなりました。

 

2 法改正のポイント

今回の法改正のポイントは以下の点です。

相続登記の義務化・名義変更しない場合の罰則の制定

不動産を取得した者は,3年以内に相続登記を義務付けられることになりました。また,一旦法定相続分で登記をし,その後に遺産分割をした場合は,遺産分割で法定相続分を超える所有権を取得した相続人が,遺産分割から3年以内に登記義務を負います。正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合には,10万円以下の過料が科せられることになります。ちなみに,登記名義人の死亡等の事実も職権で公示されることになりましたので,登記で登記名義人の死亡の有無の確認も可能になるようです。

「相続人申告登記」の創設

これは,新設された制度になります。相続登記の義務を負った者が,3か月以内に不動産の相続人であることの申し出をし,その者の氏名や住所などを登記記録に付記することで,登記義務を履行したものとみなします。相続登記が期限内に間に合わない場合は,この制度を利用するようにしましょう。ただし,登記記録上,所有権が移転したことになってはいませんので,遺産分割完了後には,不動産を取得した者が改めて3年以内に登記をする必要があります。

登記手続きの簡略化

登記を行う際には,譲渡人と譲受人の共同で申請する必要があります。しかしながら,相続に伴う登記は関係者が多くなるケースが想定されるため,共同ではなかなか行えないことも相続登記が進まない一因になっていました。この度の改正では,登記権利者が単独で登記申請をすることが可能になったものもあり,登記手続の簡略化が図られています

「所有不動産記録証明制度」の創設

相続登記が義務化されることに伴い,不動産の登記名義人及びその相続人は,法務局で手数料を支払い,所有する不動産の一覧を交付してもらうことができるようになります。

氏名・住所変更登記の義務化・変更登記をしない場合の罰則の制定

氏名や法人の名称,住所移転による変更登記も義務化の対象となります。これについては,変更から2年以内に正当な理由なく登記を行わなかった場合には,5万円以下の過料が科されることがあります。

 

3 弁護士にご相談を

相続が発生したとき,何をどのような順ですればよいのか分からないことも多いかと思います。相続に詳しい弁護士に相談していただければ,今のタイミングでしておくべきことは何かを具体的にご提案することもできます。相続関係の手続きでお悩みの際には,是非一度ご相談ください。